○住民協働公用車貸出規則
平成25年3月4日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、町内で活動する住民活動団体の公益的活動を支援するため、財産交換等条例(昭和39年条例第1号)第7条の規定に基づき、公用車管理規程(昭和60年訓令第2号)に定める公用車を公務に支障のない範囲において無償で貸し出すことに関し、必要な事項を定めるものとする。
(貸出公用車の指定)
第2条 町長は、公用車のうち、貸し出すことができる車両(以下「貸出公用車」という。)を指定することができる。
(対象団体)
第3条 貸出公用車を借り受けることができるものは、次のとおりとする。
(1) 町政連絡事務嘱託員規則(昭和51年規則第14号)別表に定める地区
(2) 町ホームページの住民活動団体一覧への掲載がある公益的活動を行う団体
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に認める団体
(対象用途)
第4条 貸出公用車の貸し出しは、その用途が次に掲げる場合に行うものとする。
(1) 町内の公共施設の美化及び清掃活動など公益的な活動の用に供するとき。
(2) 町内で行われる公共性のある催事の用に供するとき。
(3) 町で貸し出す備品等の運搬の用に供するとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるとき。
2 前項の規定にかかわらず、営利活動、宗教活動、政治活動又は選挙活動を目的とする用途に対しては、貸出公用車の貸し出しを行わない。
(使用区域)
第5条 貸出公用車を使用する区域は熊取町内に限る。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(貸出日時)
第6条 貸出公用車の貸出日時は、次に掲げる日(12月29日から翌年の1月3日までの日は除く。)の午前8時から午後6時までとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(申込)
第7条 貸出公用車を借り受けようとする団体の代表者(以下「申込者」という。)は、公有財産規則(平成14年規則第13号)第30条の規定にかかわらず、貸出公用車を使用しようとする日の1ヶ月前から7日前までの間に、貸出公用車借受申込書兼誓約書(様式第1号。以下「申込書」という。)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。
(1) 貸出公用車を運転する者(以下「運転者」という。)の運転免許証の写し
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(貸出承認)
第8条 町長は、申込書が提出された場合には、その内容を審査し、適当と認めるときは、貸出公用車の貸し出しを承認するものとする。
2 町長は、前項の規定による承認の際、管理上必要な条件を付すことができる。
(特別の設備等)
第9条 前条第1項に規定する貸し出しの承認を受けたもの及び運転者(以下「借受者等」という。)は、貸出公用車に特別の設備を設置するとき、又は既存の設備を変更するときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(貸出承認の取り消し)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、貸出公用車の貸し出しの承認を取り消し、又は現に貸し出している貸出公用車を返還させることができる。
(1) 災害その他緊急かつやむを得ない事由により、貸出公用車を本町において使用する必要が生じたとき。
(2) 偽りその他不正な手段により、貸出公用車の貸し出しの承認を受けたとき。
(3) 貸出公用車の貸し出しの承認に際して付した条件その他この規則に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、貸出公用車の貸し出しを行うことが不適当であると認めるとき。
(遵守事項)
第11条 借受者等は貸出公用車の使用に当たり、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)その他の関係法令を遵守し、常に細心の注意をもって使用すること。
(2) 借り受け及び返還は、所定の場所において、承認を受けた貸し出し時間内に行うこと。
(3) 借り受けに当たり、所定の点検を行い、その結果を所定の運行日誌に記載すること。
(4) 返還に当たり、所定の運行日誌への必要事項の記載及び貸出公用車の清掃を行い、町の検査を受けること。
(転貸等の禁止)
第12条 借受者等は、貸出公用車を転貸し、又は借り受けた目的以外の目的に使用してはならない。
(原状回復義務)
第13条 借受者等は、町長が特に必要と認めるときを除き、貸出公用車を原状に回復して返還しなければならない。
(交通事故への対応)
第14条 借受者等は、貸出公用車の使用により交通事故が発生したときは、法令等に定められた義務を履行するとともに、直ちに当該事故の内容を町長に報告し、その指示を受けなければならない。
2 借受者等は、前条の事故に関し、町が契約している保険の手続きに必要な書類及び証拠等を遅滞なく提出し、町と処理方針等について協議の上、当該事故を早期かつ円滑に解決するよう努めなければならない。
(損害賠償)
第16条 借受者等は、貸出公用車の使用により他人に損害を与えたときは、次に掲げる部分を除き、その損害を賠償しなければならない。
(1) 町が加入している保険で補てんされる部分
(2) 町の責めに帰すべき事由により生じた部分
2 借受者等は、町が借受者等の負担すべき損害額を支払ったときは、直ちにその支払った額を町に弁済するものとする。
3 貸出公用車を原状に回復しないで返還した場合、町長は、借受者等に対して当該回復に必要な費用を請求することができる。
(道路交通法違反による反則金等)
第17条 借受者等は、貸出公用車の使用により道路交通法違反をしたときは、違反に係る反則金を納付するとともに、原則として、それに起因して発生するすべての費用を負担しなければならない。
(施行細目)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月26日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の様式により作成した用紙については、所要の調整がされているものとみなす。