○男女共同参画推進審議会規則
平成25年3月29日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、男女共同参画推進条例(平成25年条例第3号)第16条第3項の規定に基づき、男女共同参画推進審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、次の各号に掲げる事項について調査審議する。
(1) 男女共同参画推進計画の策定及び推進に関すること。
(2) その他男女共同参画に関し、町長が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 住民
(3) 事業者
(4) 教育関係者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選により定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第7条 会長が必要と認めるときは、関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、男女共同参画主管課において行う。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。