○男女共同参画推進審議会規則

平成25年3月29日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、男女共同参画推進条例(平成25年条例第3号)第16条第3項の規定に基づき、男女共同参画推進審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会は、次の各号に掲げる事項について調査審議する。

(1) 男女共同参画推進計画の策定及び推進に関すること。

(2) その他男女共同参画に関し、町長が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 住民

(3) 事業者

(4) 教育関係者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選により定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 会長が必要と認めるときは、関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、男女共同参画主管課において行う。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

男女共同参画推進審議会規則

平成25年3月29日 規則第22号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成25年3月29日 規則第22号