○特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例

平成27年3月31日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づき、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用に関し、利用者が負担する費用について必要な事項を定めるものとする。

(利用者負担額)

第2条 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号、第30条第2項各号及び附則第9条第1項各号に規定する政令で定める額を限度として当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して町が定める額(以下「利用者負担額」という。)は、それぞれ当該各号に規定する政令で定める額を限度として規則で定める額とする。

(利用者負担額の徴収)

第3条 町長は、町立保育所(保育所条例(昭和62年条例第7号)第2条に規定する保育所をいう。以下同じ。)において保育を受けた子どもの教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者(以下「教育・保育給付認定保護者等」という。)から、前条に定める利用者負担額を徴収する。

2 町長は、法附則第6条第4項の規定により、同条第1項に規定する特定保育所(都道府県及び市町村以外の者が設置する保育所をいう。)において保育を受けた子どもの教育・保育給付認定保護者等から、前条に定める利用者負担額を徴収する。

(延長保育料)

第4条 町長は、町立保育所において延長保育を受けた子どもの教育・保育給付認定保護者等から、延長保育料を徴収する。

2 延長保育料の額は、規則で定める額とする。

(利用者負担額の減免)

第5条 町長は、特別な理由があると認めるときは、利用者負担額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(保育実施条例の廃止)

2 保育実施条例(昭和62年条例第6号)は、廃止する。

(保育実施条例の廃止に伴う経過措置)

3 この条例による廃止前の保育実施条例の規定により徴収する保育料については、なお従前の例による。

(保育所条例の一部改正)

4 保育所条例の一部を次のように改正する。

次のよう(省略)

(令和元年9月30日条例第7号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例

平成27年3月31日 条例第6号

(令和元年10月1日施行)