○行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
平成27年9月30日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(3) 特定個人情報ファイル 法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。
(4) 実施機関 情報公開条例(平成10年条例第28号)第2条第1号に規定する実施機関をいう。
(5) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。
(6) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。
実施機関 | 利用事務 |
1 町長 | 重度障がい者医療費助成条例(昭和48年条例第28号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
2 町長 | ひとり親家庭医療費助成条例(昭和55年条例第15号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
3 町長 | 子ども医療費助成条例(平成7年条例第15号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
4 教育委員会 | 就学援助費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
5 教育委員会 | 特別支援教育就学奨励費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
2 法別表の下欄に掲げる事務を処理する(法令の規定により当該事務の全部又は一部を行うこととされている場合を含む。)実施機関は、自ら保有する特定個人情報ファイルにおいて、特定個人番号利用事務を処理するために必要な利用特定個人情報を効率的に検索し、及び管理するために必要な限度で個人番号を利用することができる。
実施機関 | 利用事務 | 特定個人情報 |
1 町長 | 重度障がい者医療費助成条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施若しくは就労自立給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)、中国残留邦人等支援給付等の支給に関する情報(以下「中国残留邦人等支援給付等関係情報」という。)、ひとり親家庭医療費助成条例による医療費の助成に関する情報、子ども医療費助成条例による医療費の助成に関する情報、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による保険給付の支給若しくは保険料の徴収に関する情報(以下「国民健康保険給付関係情報」という。)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による後期高齢者医療給付の支給若しくは保険料の徴収に関する情報(以下「後期高齢者医療給付関係情報」という。)、母子保健法(昭和40年法律第141号)による養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の徴収に関する情報(以下「母子保健養育医療給付関係情報」という。)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳の交付に関する情報(以下「障害者手帳交付関係情報」という。)又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報(以下「精神障害者保健福祉手帳交付関係情報」という。)であって規則で定めるもの |
2 町長 | ひとり親家庭医療費助成条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報、生活保護関係情報、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報、重度障がい者医療費助成条例による医療費の助成に関する情報、子ども医療費助成条例による医療費の助成に関する情報、国民健康保険給付関係情報、後期高齢者医療給付関係情報又は母子保健養育医療給付関係情報であって規則で定めるもの |
3 町長 | 子ども医療費助成条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報、生活保護関係情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報、重度障がい者医療費助成条例による医療費の助成に関する情報、ひとり親家庭医療費助成条例による医療費の助成に関する情報、国民健康保険給付関係情報、母子保健養育医療給付関係情報、障害者手帳交付関係情報又は精神障害者保健福祉手帳交付関係情報であって規則で定めるもの |
4 町長 | 健康増進法(平成14年法律第103号)による健康増進事業の実施に関する事務であって法主務省令で定めるもの | 地方税関係情報又は生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
(特定個人情報の提供)
第4条 法第19条第11号の条例で定める特定個人情報を提供することができる場合は、実施機関が特定個人番号利用事務を処理する(法令の規定により当該実施機関が当該事務の全部又は一部を行うこととされている場合を含む。)ために必要な限度で、他の実施機関に対し、当該他の実施機関が保有する利用特定個人情報の提供を求めた場合において、当該他の実施機関が当該利用特定個人情報を提供するときとする。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年6月28日条例第22号)
この条例は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日条例第1号)
この条例は、平成29年5月30日から施行する。
附則(平成29年10月10日条例第20号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月25日条例第14号抄)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和4年12月26日条例第26号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日条例第1号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)附則第1条の政令で定める日から施行する。