○学童保育所規則

平成28年3月31日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、学童保育所条例(平成28年条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の申請書類等)

第2条 条例第7条第2項に規定する申請書類等は、次のとおりとする。

(1) 学童保育所指定管理者指定申請書(様式第1号)

(2) 事業計画書

(3) 収支計画書

(4) 指定申請の日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに前事業年度の収支決算書及び事業報告書等の経営状況を説明する書類

(5) 定款、規約その他これらに類する書類

(6) 法人にあっては、登記事項証明書、法人以外の団体にあっては、これに相当する書類

(7) 役員の名簿

(8) 組織及び運営に関する事項を記載した書類

(9) 現に行っている業務の概要を記載した書類

(10) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(候補者の選定の通知)

第3条 町長は、条例第8条第1項の規定による選定を行ったときは、速やかにその結果を学童保育所指定管理者選定結果通知書(様式第2号)により、申請を行ったすべての団体に通知するものとする。

(指定の通知)

第4条 町長は、条例第8条第2項の規定により指定管理者を指定したときは、学童保育所指定管理者指定通知書(様式第3号)により、指定管理者の候補者に通知するものとする。

(協定の締結)

第5条 指定管理者の指定を受けた団体は、次の各号に掲げる事項について、町長と学童保育所の管理等に関する協定を締結しなければならない。

(1) 業務の範囲と実施条件に関する事項

(2) 管理経費に関する事項

(3) 事業計画に関する事項

(4) 事業報告書に関する事項

(5) 備品等の取扱いに関する事項

(6) リスク負担に関する事項

(7) 指定の取消し及び管理業務の停止命令に関する事項

(8) 事故及び損害賠償に関する事項

(9) 指定管理者が収集し、保管し又は利用する個人情報の保護に関する事項

(10) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(事業報告書)

第6条 条例第10条に規定する事業報告書は、学童保育所指定管理者事業報告書(様式第4号)によるものとする。

(指定の取消し等)

第7条 町長は、条例第12条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消したときは、学童保育所指定管理者指定取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。

2 町長は、条例第12条第1項の規定により指定管理者の管理業務の全部若しくは一部の停止を命ずるときは、学童保育所指定管理者業務停止命令書(様式第6号)によるものとする。

(延長利用)

第8条 条例第13条に規定する延長利用を希望する保護者は、学童保育所延長利用申請書(様式第7号)により指定管理者に届けなければならない。

2 延長利用は、帰宅時の児童の安全等を確保するため、午後7時までに当該児童を引き受けることができる保護者が利用できるものとする。

(入所の申請及び許可)

第9条 条例第15条の規定による申請は、学童保育所入所申請書(様式第8号)に必要な書類を添付して行うものとする。

2 指定管理者は、入所を許可したときは学童保育所入所決定通知書(様式第9号)により、入所を許可しないときは学童保育所入所不許可通知書(様式第10号)によりそれぞれ保護者に通知するものとする。

(入所の許可の取消し)

第10条 指定管理者は、条例第16条の規定により入所の許可を取り消したときは、学童保育所入所取消通知書(様式第11号)によりその旨を保護者に通知するものとする。

(届出)

第11条 保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める書類を指定管理者に提出しなければならない。

(1) 児童を退所させようとするとき 学童保育所退所届出書(様式第12号)

(2) 児童を長期に欠席させようとするとき 学童保育所休所届出書(様式第13号)

(3) 第9条第1項の申請書の記載事項に変更があったとき 学童保育所記載事項変更届出書(様式第14号)

(利用料金の納付等)

第12条 入所児童の保護者は、条例第17条に規定する利用料金を毎月末日までに納付しなければならない。

2 月の途中において、条例第16条の規定による出席の停止若しくは入所の取消処分を受けたときは、その月分の利用料金を納付しなければならない。

(その他の費用)

第13条 条例第18条の規則で定める必要な費用は、間食代、傷害保険料、教材費その他の児童の日常生活、安全確保、行事開催等に関する費用とする。

(利用料金の減免)

第14条 条例第20条の規定により利用料金の減額又は免除(以下「減免」という。)を受けることができる事情及びその額は、別表第1のとおりとする。

2 前項の規定により減免を受けようとする保護者は、学童保育所利用料金減免申請書(様式第15号)を指定管理者に提出しなければならない。

3 指定管理者は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその可否を決定し、学童保育所利用料金減免決定・却下通知書(様式第16号)によりその旨を保護者に通知するものとする。

(利用料金の還付)

第15条 条例第19条ただし書の規定による利用料金の還付については、次のとおりとする。

(1) 保護者の責によらない理由で利用できなくなったとき 全額還付

(2) その他町長が特に必要と認めるとき 町長が別に定める額

2 保護者は、前項の規定により利用料金の還付を受けようとするときは、学童保育所利用料金還付申請書(様式第17号)を指定管理者に提出しなければならない。

(様式)

第16条 申請書その他の必要な様式については別表第2に定めるところによる。

(施行細目)

第17条 この規則に定めるもののほか、学童保育所の管理及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 条例第8条の規定による指定管理者の指定及びこれらに関し必要なその他の行為は、この規則の施行日前においても行うことができる。

別表第1(第14条関係)

基本利用料金

区分

減免額

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯

利用料金の全額

(2) 市町村民税課税世帯(第2子以降)

利用料金の半額

(3) 市町村民税非課税世帯

利用料金の半額

(4) ひとり親課税世帯(第1子)

利用料金の5分の2の額

(5) ひとり親課税世帯(第2子以降)

利用料金の半額

(6) ひとり親非課税世帯

利用料金の10分の7の額

(7) 児童の疾病等により、その月において15日以上引続き欠席したとき。

当該月の利用料金の半額

(8) 児童の疾病等により、月の全日欠席したとき。

当該月の利用料金の全額

(9) 休所により、月の全日欠席したとき。

当該月の利用料金の半額

(10) 災害その他町長が特別の事情があると認めるとき。

町長が別に定める額

延長利用料金

区分

減免額

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯

利用料金の全額

(2) 市町村民税非課税世帯

利用料金の半額

備考 同一世帯において、学童保育所に入所している児童のうち1人目を「第1子」、2人目以降の児童を「第2子以降」とする。

別表第2(第16条関係)

様式番号

関係条文

種類

1

2


1

学童保育所指定管理者指定申請書

2

3



学童保育所指定管理者選定結果通知書

3

4



学童保育所指定管理者指定通知書

4

6



学童保育所指定管理者事業報告書

5

7

1


学童保育所指定管理者指定取消通知書

6

7

2


学童保育所指定管理者業務停止命令書

7

8

1


学童保育所延長利用申請書

8

9

1


学童保育所入所申請書

9

9

2


学童保育所入所決定通知書

10

9

2


学童保育所入所不許可通知書

11

10



学童保育所入所取消通知書

12

11


1

学童保育所退所届出書

13

11


2

学童保育所休所届出書

14

11


3

学童保育所記載事項変更届出書

15

14

2


学童保育所利用料金減免申請書

16

14

3


学童保育所利用料金減免決定・却下通知書

17

15

2


学童保育所利用料金還付申請書

学童保育所規則

平成28年3月31日 規則第7号

(平成29年4月1日施行)