○行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する規則

平成28年6月28日

規則第18号

第2条 条例第3条第1項の表1の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 重度障がい者医療費助成条例(昭和48年条例第28号)第3条の助成の実施の範囲の認定に関する事務

(2) 重度障がい者医療費助成条例第4条の規定による申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(3) 重度障がい者医療費助成条例第9条の規定による届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

第3条 条例第3条第1項の表2の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) ひとり親家庭医療費助成条例(昭和55年条例第15号)第3条の助成の実施の範囲の認定に関する事務

(2) ひとり親家庭医療費助成条例第4条の規定による申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(3) ひとり親家庭医療費助成条例第9条の規定による届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

第4条 条例第3条第1項の表3の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 子ども医療費助成条例(平成7年条例第15号)第4条の助成の実施の範囲の認定に関する事務

(2) 子ども医療費助成条例第6条の規定による申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(3) 子ども医療費助成条例第10条の規定による届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

第4条の2 条例第3条第1項の表4の項の規則で定める事務は、町立小中学校に在学している児童生徒の保護者に対する就学援助費の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

第4条の3 条例第3条第1項の表5の項の規則で定める事務は、町立小中学校の特別支援学級に在籍する児童生徒の保護者に対する特別支援教育就学奨励費の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

(条例第3条第3項の規則で定める事務及び情報)

第5条 条例第3条第3項の表1の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 重度障がい者医療費助成条例第3条の助成の実施の範囲の認定に関する事務 次に掲げる情報

 当該助成に係る者に係る国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による保険給付の支給に関する情報

 当該助成に係る者に係る高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による保険給付の支給に関する情報

 当該助成に係る者に係る母子保健法(昭和40年法律第141号)第20条第1項の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報

(2) 重度障がい者医療費助成条例第4条の医療証の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者に係る町民税に関する情報

 当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第2の主務省令で定める事務及び情報を定める命令(平成26年内閣府、総務省令第7号)第8条第1号イに規定する生活保護実施関係情報をいう。以下同じ。)

 当該申請を行う者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第2の主務省令で定める事務及び情報を定める命令第8条第1号ロに規定する中国残留邦人等支援給付実施関係情報をいう。以下同じ。)

 当該申請を行う者に係るひとり親家庭医療費助成条例第5条の医療証の交付に関する情報

 当該申請を行う者に係る子ども医療費助成条例第7条第1項の医療証の交付に関する情報

 当該申請を行う者に係る国民健康保険法第5条の国民健康保険の被保険者の資格に関する情報

 当該申請を行う者に係る高齢者の医療の確保に関する法律第50条の後期高齢者医療の被保険者の資格に関する情報

 当該申請を行う者に係る身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の身体障害者手帳の交付に関する情報

 当該申請を行う者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報

(3) 重度障がい者医療費助成条例第9条第1項の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出を行う者に係る町民税に関する情報

 当該届出を行う者に係る生活保護実施関係情報

 当該届出を行う者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該届出を行う者に係るひとり親家庭医療費助成条例第5条の医療証の交付に関する情報

 当該届出を行う者に係る子ども医療費助成条例第7条第1項の医療証の交付に関する情報

 当該届出を行う者に係る国民健康保険法第5条の国民健康保険の被保険者の資格に関する情報

 当該届出を行う者に係る高齢者の医療の確保に関する法律第50条の後期高齢者医療の被保険者の資格に関する情報

 当該届出を行う者に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付に関する情報

 当該届出を行う者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報

第6条 条例第3条第3項の表2の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) ひとり親家庭医療費助成条例第3条の助成の実施の範囲の認定に関する事務 次に掲げる情報

 当該助成に係る者に係る国民健康保険法による保険給付の支給に関する情報

 当該助成に係る者に係る高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報

 当該助成に係る者に係る母子保健法第20条第1項の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報

(2) ひとり親家庭医療費助成条例第4条の医療証の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係るひとり親等(ひとり親家庭医療費助成条例第2条の2第1項第1号のひとり親等をいう。以下この条において同じ。)又は当該者の配偶者若しくは当該ひとり親等と生計を共にする扶養義務者に係る町民税に関する情報

 当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請を行う者に係る児童扶養手当法第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報

 当該申請を行う者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該申請を行う者に係る重度障がい者医療費助成条例第5条の医療証の交付に関する情報

 当該申請を行う者に係る子ども医療費助成条例第7条第1項の医療証の交付に関する情報

 当該申請を行う者に係る国民健康保険法第5条の国民健康保険の被保険者の資格に関する情報

 当該申請を行う者に係る高齢者の医療の確保に関する法律第50条の後期高齢者医療の被保険者の資格に関する情報

(3) ひとり親家庭医療費助成条例第9条第1項の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出に係るひとり親等又は当該者の配偶者若しくは当該ひとり親等と生計を共にする扶養義務者に係る町民税に関する情報

 当該届出を行う者に係る生活保護実施関係情報

 当該届出を行う者に係る児童扶養手当法第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報

 当該届出を行う者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該届出を行う者に係る重度障がい者医療費助成条例第5条の医療証の交付に関する情報

 当該届出を行う者に係る子ども医療費助成条例第7条第1項の医療証の交付に関する情報

 当該届出を行う者に係る国民健康保険法第5条の国民健康保険の被保険者の資格に関する情報

 当該届出を行う者に係る高齢者の医療の確保に関する法律第50条の後期高齢者医療の被保険者の資格に関する情報

第7条 条例第3条第3項の表3の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 子ども医療費助成条例第4条の助成の実施の範囲の認定に関する事務 次に掲げる情報

 当該助成に係る者に係る国民健康保険法による保険給付の支給に関する情報

 当該助成に係る者に係る母子保健法第20条第1項の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報

(2) 子ども医療費助成条例第6条の助成の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者に係る町民税に関する情報

 当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請を行う者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該申請を行う者に係る重度障がい者医療費助成条例第5条の医療証の交付に関する情報

 当該申請を行う者に係るひとり親家庭医療費助成条例第5条の医療証の交付に関する情報

 当該申請を行う者に係る国民健康保険法第5条の国民健康保険の被保険者の資格に関する情報

 当該申請を行う者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報

(3) 子ども医療費助成条例第10条の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出を行う者に係る町民税に関する情報

 当該届出を行う者に係る生活保護実施関係情報

 当該届出を行う者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該届出を行う者に係る身体障害者等医療費助成条例第6条の医療証の交付に関する情報

 当該届出を行う者に係るひとり親家庭医療費助成条例第5条の医療証の交付に関する情報

 当該届出を行う者に係る国民健康保険法第5条の国民健康保険の被保険者の資格に関する情報

 当該届出を行う者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報

第8条 条例第3条第3項の表4の項の規則で定める情報は、次の各号に定める情報とする。

(1) 健康増進法第17条第1項又は第19条の2の健康増進事業の実施に関する事務に係る対象者の町民税に関する情報

(2) 健康増進法第17条第1項又は第19条の2の健康増進事業の実施に関する事務に係る対象者の生活保護実施関係情報

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年10月10日規則第23号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第13号)

この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)附則第1条の政令で定める日から施行する。

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用…

平成28年6月28日 規則第18号

(令和6年5月27日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第4章 行政手続・情報管理等
沿革情報
平成28年6月28日 規則第18号
平成29年10月10日 規則第23号
令和6年3月29日 規則第13号