○成長産業特別集積区域における成長産業の集積の促進及び国際競争力の強化に係る町税の特例に関する規則
平成28年6月28日
規則第19号
国際戦略総合特別区域における産業集積の促進及び産業の国際競争力の強化に係る町税の特例に関する規則(平成25年規則第25号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、成長産業特別集積区域における成長産業の集積の促進及び国際競争力の強化に係る町税の特例に関する条例(平成25年条例第17号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 定款及び法人の登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。以下同じ。)
(2) 府条例第4条第1項の認定を受けたことを証する書面及び認定を受けるために大阪府に提出した成長産業事業計画書等の全ての写し
(3) 成長産業特別集積区域内において新たに取得する土地若しくは建物又は当該計画に係る成長産業事業法人が所有する土地の図面及び新たに取得する償却資産の内容を確認することができる仕様書等
(5) 町内に事務所等を有する場合にあっては、認定前事業年度の末日における町内の事務所等の従業者(税条例(平成14年条例第28号)第18条第2項に規定する従業者をいう。以下同じ。)の数(第6条第2項第4号及び第7条において「町内従業者数」という。)を確認することができる書類
(6) 町税の滞納がないことを証する書類
(7) その他町長が必要と認める書類
2 前項の申請には、府条例第5条第1項の変更の認定を受けたことを証する書面の写しを添付するものとする。
2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 大阪府成長産業特別集積区域における成長産業の集積の促進及び国際競争力の強化に係る成長産業事業計画の認定並びに法人の府民税及び事業税並びに不動産取得税の課税の特例に関する条例施行規則(平成24年大阪府規則第293号)第9条第1項第1号に掲げる書面の写し
(2) 認定成長産業事業割合計算書(様式第8号)
(4) 報告事業年度の末日における町内従業者数及び認定成長産業事業に従事する従業者の数(次条において「認定成長産業事業従業者数」という。)を確認することができる書類
(5) 町税の滞納がないことを証する書類
(6) 定款及び法人の登記事項証明書
(7) その他町長が必要と認める書類
(法人の町民税の認定成長産業事業割合の算定)
第7条 条例第6条第2項の法人の町民税に係る認定成長産業事業割合は、報告事業年度の末日における町内従業者数から認定前事業年度の末日における町内従業者数を控除した数(その数が負数となるときは、0とする。)又は報告事業年度の末日における認定成長産業事業従業者数のいずれか小さい数を報告事業年度の末日における町内従業者数で除して得た割合とする。
(法人の町民税の課税の特例の適用を受けるための要件)
第9条 条例第6条第2項第4号の規則で定める数は、次の各号のとおりとする。
(1) 資本金の額又は出資金の額が1億円を超え、10億円以下の認定成長産業事業法人 5人
(2) 資本金の額又は出資金の額が10億円を超え、50億円以下の認定成長産業事業法人 10人
(3) 資本金の額又は出資金の額が50億円を超える認定成長産業事業法人 20人
2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 認定成長産業事業の用に供する土地の所有状況を証する書面
(2) 認定成長産業事業の用に供する土地の総面積及び当該土地のうち認定成長産業事業の用に供する部分の面積を証する書面
(3) 認定成長産業事業の用に供する家屋の所有状況を証する書面
(4) 認定成長産業事業の用に供する家屋の延床面積及び当該家屋のうち認定成長産業事業の用に供する部分の面積を証する書面
(5) 認定成長産業事業の用に供する土地及び対象家屋の登記事項証明書
(6) 認定成長産業事業の用に供する償却資産を成長産業事業計画の認定後に取得したことを証する書面
(7) 固定資産税の課税の特例に係る償却資産明細書(様式第11号)
(8) 土地・家屋に関する実績報告書(様式第12号)
(9) 町税の滞納がないことを証する書類
(10) 定款及び法人の登記事項証明書
(11) その他町長が必要と認める書類
(1) 土地 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
ア 家屋の敷地の用に供されている場合 当該家屋の認定成長産業事業の用に供する部分の床面積を当該土地上の全ての家屋の合計床面積で除して得た割合
イ 償却資産のみが設置されている場合 認定成長産業事業の用に供する償却資産が設置されている部分の面積を当該土地の面積で除して得た割合
(2) 家屋 認定成長産業事業の用に供する部分の床面積を当該家屋の延床面積で除して得た割合
(3) 償却資産 10分の10
2 前項の届出書には、府条例第9条第1項の認定を受けたことを証する書面及び一部譲渡の内容を確認できる図書を添付しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第15条関係)
様式番号 | 関係条文 | 種類 | ||
条 | 項 | 号 | ||
1 | 3 | 1 | 成長産業事業計画認定申請書 | |
2 | 3 | 2 | 成長産業事業計画認定書 | |
3 | 4 | 1 | 成長産業事業計画変更認定申請書 | |
4 | 4 | 3 | 成長産業事業計画変更認定書 | |
5 | 5 | 1 | 認定成長産業事業開始届出書 | |
6 | 5 | 2 | 認定成長産業事業用固定資産供用開始届出書 | |
7 | 6 | 1 | 認定成長産業事業実績報告書 | |
8 | 6 | 2 | 2 | 認定成長産業事業割合計算書 |
9 | 8 | 認定成長産業事業割合決定書 | ||
10 | 10 | 1 | 認定成長産業事業用固定資産状況報告書 | |
11 | 10 | 2 | 7 | 固定資産税の課税の特例に係る償却資産明細書 |
12 | 10 | 2 | 8 | 土地・家屋に関する実績報告書 |
13 | 12 | 固定資産認定成長産業事業割合決定書 | ||
14 | 13 | 1 | 認定成長産業事業一部譲渡認定届出書 | |
15 | 14 | 1 | 認定成長産業事業廃止等届出書 | |
16 | 14 | 2 | 認定成長産業事業休止届出書 | |
17 | 14 | 2 | 認定成長産業事業再開届出書 |