○農業委員会委員選任規則
平成28年12月26日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、農業委員会委員定数条例(平成28年条例第34号)に基づき、農業委員会委員(以下「委員」という。)の推薦、募集及び選任の手続等について、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(推薦及び募集の方法)
第2条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第9条第1項の規定に基づき、委員として選任する方法は、次の各号に掲げる方法とする。
(1) 一般推薦
(2) 団体等からの推薦
(3) 一般募集
(推薦及び募集の資格)
第3条 委員として推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができ、かつ、本町の職員でない者とする。
(推薦手続)
第4条 委員の推薦にあたっては、次の各号に掲げる手続によるものとする。
2 推薦する者の代表者が前項の規定により提出する推薦書は、持参又は郵送によるものとする。
(募集手続)
第5条 委員の募集にあたっては、広報紙及びホームページ等の掲載を通じて、町内の農業者等の関係者への周知に努めるものとする。
2 委員の募集に応募する者は、農業委員会委員候補者応募申込書(様式第3号)により、持参又は郵送により提出するものとする。
(推薦及び募集の周知)
第6条 委員の推薦及び募集の期間は、28日間とし、法第9条第2項の規定に基づく公表は、ホームページに推薦及び募集期間の中間及び終了後に遅滞なく行うものとする。
2 評価委員会は、その合議によって候補者を評価したうえで、町長に意見を報告するものとする。
(委員の選任)
第8条 町長は、前条第2項の規定により評価委員会の意見の報告を受けたときは、当該報告を参酌のうえ、候補者を決定し、法第8条第1項の規定により委員を任命するものとする。
(委員の補充)
第9条 町長は、罷免、失職又は辞任により委員に欠員が生じたときは、農業委員会の業務に支障が生ずる恐れがあると認める場合に限り、この規則に定める手続により、委員を補充することができる。
2 前項の規定に関わらず、委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合は、この規則に定める手続により、速やかに委員を補充するものとする。
(施行細目)
第10条 この規則の施行に関し、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年8月26日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の様式により作成した用紙については、所要の調整がされているものとみなす。