○副町長及び教育長の給与の特例に関する条例

平成30年3月29日

条例第5号

この条例の施行の際現に町長の職にある者が町長として在職する間、次の表の左欄に掲げる職にある者の給料月額は、常勤特別職職員給与条例(昭和44年条例第4号)第2条の規定にかかわらず、それぞれ同表の右欄に定める額とする。ただし、同条例第3条第3項の退職手当の額の算出の基礎となる給料月額は、同条例第2条に掲げる額とする。

副町長

581,400円

教育長

568,100円

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

副町長及び教育長の給与の特例に関する条例

平成30年3月29日 条例第5号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成30年3月29日 条例第5号