○教育・子どもセンター規則
平成30年3月30日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、教育・子どもセンター条例(平成30年条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 教育・子どもセンター(以下「センター」という。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、熊取町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、臨時に開館又は休館することができる。
(1) 火曜日
(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)
(開館時間)
第3条 センターの開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(1) 本町に在住する者 使用しようとする日の6月前の属する月の初日から
(2) 前号に掲げる者以外の者 使用しようとする日の5月前の属する月の初日から
(使用者の責務)
第6条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用期間中、その使用にかかる施設及び附属設備等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
(入館の制限)
第8条 教育委員会は、次の各号の一に該当する者については、入館を拒絶し、又は退館を命ずることができる。
(1) 他人に危害若しくは迷惑を及ぼす行為をし、又はそのおそれのある者
(2) 他人に危害若しくは迷惑を及ぼすおそれのある物品又は動物(身体障がい者補助犬を除く。)の類を携帯する者
(3) 第9条の規定に違反した者
(4) その他管理上支障があると認める者
(遵守事項)
第9条 使用者及びすべての入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可なく附属設備等をセンター外に持ち出さないこと。
(2) 許可された使用目的以外の施設及び附属設備等を使用しないこと。
(3) 許可なく火気を使用し、又は危険性の伴う物品をセンター内に持ち込まないこと。
(4) 許可なく壁、柱、窓、扉、ガラス等にはり紙をし、又はくぎ類を打ち込まないこと。
(5) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれのある行為をしないこと。
(6) 許可なく物品を販売し、又は金品の寄附募集行為をしないこと。
(7) 職員の正当な指示に従うこと。
(8) その他管理上支障のある行為をしないこと。
(使用時間の延長)
第10条 教育委員会は、使用者が使用開始後に使用時間の延長をしようとしたときは、他に支障がない限り許可することができる。
2 前項の規定により延長された使用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。
(職員との打合せ等)
第11条 使用者は、センターの使用方法その他必要な事項について、事前に職員と打合せをしなければならない。
2 使用者は、使用場所の整理、原状回復を行う場合には、職員の指示に従わなければならない。
3 使用者は、センターの使用を終了したときは、直ちに職員にその旨を告げ、その点検を受けなければならない。
(汚損等の届出)
第12条 使用者及び入館者は、センターの施設及び附属設備等を汚損し、破損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を教育委員会に届け出て、その指示を受けなければならない。
(使用料の減免)
第13条 条例第7条の規定に基づく使用料の減免は、次のとおりとする。
(1) 次に掲げる場合は、全額免除することができる。
ア 教育委員会その他地方自治法(昭和22年法律第67号)に定められた町議会及び町の執行機関が使用するとき。
イ その他教育委員会が免除することが適当と認めたとき。
(2) 熊取町文化振興連絡協議会に加盟する団体が社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第20条の目的に沿った活動のために使用する場合で、教育委員会が特に必要と認めたときは、使用料の7割を減額することができる。
(3) 法第10条に規定する社会教育関係団体その他公益を目的とした事業を実施している団体が使用する場合で、教育委員会が特に必要と認めたときは、使用料の5割を減額することができる。
(4) 町内の各官公庁、学校園並びに社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項及び第3項に指定する事業を行う団体が主催で、公用又は公益若しくはその事業を行うために使用する場合で、教育委員会が特に必要と認めたときは、使用料の5割を減額することができる。
(5) 前各号に定めるもののほか、教育委員会が特に必要があると認めたときは、使用料の5割を減額することができる。
(使用料の還付)
第14条 条例第8条ただし書の規定による使用料の還付については、次のとおりとする。
(2) 条例第8条第3号に該当する場合 既納の使用料の5割に相当する額
(職の設置)
第15条 センターに館長を置く。
2 センターに副館長及び必要な職員を置くことができる。
(職務権限)
第16条 館長は、上司の命を受け、センターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 副館長は、館長を補佐する。
3 職員は、上司の指揮を受け、センターの事務及び事業に従事する。
(事務分掌)
第17条 センターの事務分掌は、次のとおりとする。
(1) センターの文書処理に関すること。
(2) センターの使用許可及び管理に関すること。
(専決事項)
第18条 館長の専決事項は、次に掲げる事項とする。
(1) センターの管理運営に関すること。
(2) センター内施設の利用に関すること。
(3) その他軽易な事項
2 館長は、必要があると認めるとき又は上司から報告を求められたときは、その専決した事項を報告しなければならない。
(雑則)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月28日教委規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第19条関係)
様式番号 | 関係条文 | 種類 | ||
条 | 項 | 号 | ||
1 | 4 | 1 | 教育・子どもセンター使用許可申請書 | |
2 | 5 | 1 | 教育・子どもセンター使用許可書 | |
3 | 7 | 教育・子どもセンター使用許可変更・取消申請書 |