○下水道規程
平成30年3月30日
上下水道規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、下水道条例(平成2年条例第14号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じるおそれのない排水施設)
第2条 条例第3条の2第1項第3号に規定するものは、次のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)とする。
(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの
(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの
ア 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準
イ 大腸菌が検出されないこと。
ウ 濁度が2度以下であること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じるおそれがないと認められるもの
(地震によって下水の排除に支障が生じないよう講ずる措置)
第3条 条例第3条の2第1項第5号の規定による措置は、次項に規定する耐震性能を確保するために講じるべきものとして次に掲げる措置とする。
(2) 排水施設の周辺の地盤に側方流動が生じるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(3) 排水施設の伸縮その他の変形により当該排水施設に損傷が生じるおそれがある場合においては、可とう継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
2 耐震性能は、重要な排水施設(排水施設のうち、地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設及び破損した場合に2次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設をいう。以下同じ。)については、次に定めるとおりとし、重要な排水施設以外の排水施設の耐震性能は、第1号に定めるとおりとする。
(1) レベル1地震動(排水施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。)に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設の健全な流下能力を損なわないこと。
(2) レベル2地震動(排水施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。)に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力の回復が可能なものとし、当該排水施設の所期の流下能力を保持すること。
(排水設備の固着箇所等)
第4条 条例第4条第2号に規定する排水設備を公共ます等に固着させるときの固着箇所及び工事の実施方法は、次のとおりとする。
(1) 取付管の接続孔の管底高と食い違いの生じない箇所とすること。
(2) 内壁に突き出さないように差し入れ、その周囲をモルタルで埋め、内外面の上塗り仕上げをすること。
(3) 勾配に注意して差し入れること。
2 前項に定める方法により難いときは、下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の指示を受けなければならない。
(排水設備の構造基準)
第5条 排水設備は、次に定める構造基準によらなければならない。ただし、管理者がこれにより難いと認めるときは、管理者の指示によることとする。
(1) 排水管きょの勾配
排水管きょの内径又は内のり | 勾配 |
100ミリメートル以上150ミリメートル未満 | 100分の2.0以上 |
150ミリメートル以上200ミリメートル未満 | 100分の1.5以上 |
200ミリメートル以上250ミリメートル未満 | 100分の1.2以上 |
250ミリメートル以上 | 100分の1.0以上 |
(2) 枝管の内径
枝管の種別 | 内径 |
小便器、手洗器及び洗面器の接続管 | 50ミリメートル以上 |
浴槽(家庭用)及び炊事場の接続管 | 75ミリメートル以上 |
大便器の接続管 | 100ミリメートル以上 |
(1) 排水設備等の新設等をしようとする土地(以下「申請地」という。)付近の見取図及び次の事項を記載した平面図(縮尺100分の1)
ア 申請地の形状及び面積
イ 申請地付近の道路及び公共下水道施設の位置
ウ 申請地内にある建築物及び当該建築物内の便所、台所、浴場、洗濯場等の汚水を排除する施設の位置並びに雨水を排除する施設の位置
エ 管きょの配置、形状、寸法及び勾配
オ ます及び人孔の位置及び寸法
カ 除害施設又はポンプ施設を設けるときは、その位置
キ 他人の排水設備を使用するときは、その位置
ク その他下水の排除の状況を明らかにするために必要な事項
(2) ポンプ施設を設けるときは、その構造、能力、形状及び寸法等を表示した図面
(3) 他人の土地又は排水設備を使用しようとするときは、その同意書
(4) 建築物の占有者が排水設備等の新設等をしようとするときは、当該建築物の所有者の同意書
2 前項の規定は、条例第6条第2項本文の規定により確認を受けた事項を変更しようとする場合に準用する。
(排水設備等の軽微な工事)
第7条 条例第7条に規定する軽微な工事とは、次に掲げるものをいう。
(1) ますの蓋の修築工事
(2) 排水管きょの部分的な修繕工事
(3) その他特に管理者が軽微と認める修築工事
(指定の申請等)
第8条 条例第7条の3第1項に規定する申請書は、指定工事店指定申請書(様式第3号)とする。
2 条例第7条の3第1項に規定する指定の更新を受けようとする者は、当該指定の有効期間が満了する2月前までに、指定工事店指定更新申請書(様式第4号)を管理者に提出しなければならない。
3 条例第7条の3第1項第1号に規定する書類は、指定工事店誓約書(様式第5号)とする。
(指定工事店証)
第9条 条例第7条の4第1項に規定する排水設備指定工事店証(様式第6号。以下「指定工事店証」という。)は、条例第9条に規定する手数料を納付したときに交付する。
(指定工事店証の再交付)
第10条 指定工事店証を毀損し、又は紛失した者は、直ちに指定工事店証再交付申請書(様式第7号)を管理者に提出し、再交付を受けなければならない。
(1) 営業所の名称又は所在地に変更があったとき。
(2) 代表者の氏名又は住所に変更があったとき。
(3) 法人について役員に異動があったとき。
(4) 法人について定款に変更があったとき。
(5) 専属の責任技術者の変更があったとき。
(6) その他管理者が届出を必要と認めたとき。
2 指定工事店は、事業を休止し、休止後事業を再開し、又は事業を廃止しようとするときは、当該休止し、再開し、又は事業を廃止しようとする日の2週間前までに指定工事店事業休止・再開・廃止届(様式第9号)により管理者に届け出なければならない。
(指定工事店証の書換え交付)
第12条 前条の規定による届出により、指定工事店証の記載事項に変更が生じたときは、指定工事店証の書換え交付を受けなければならない。
第13条から第17条まで 削除
項目 | 1日当たりの平均的な下水の量 |
生物化学的酸素要求量 | 30立方メートル未満 |
浮遊物質量 | 30立方メートル未満 |
窒素含有量 | 50立方メートル未満 |
燐含有量 | 50立方メートル未満 |
(汚水排除量の認定)
第25条 条例第20条第3号に規定する汚水量の認定は、次に定めるところによる。
(1) 家庭用に使用する井戸については、4人までは1月につき20立方メートルとし、4人を超える場合は1人増すごとに5立方メートルを加算した量を汚水量とする。
(3) 前2号以外のものについては、使用者の世帯人員、業態、揚水設備その他水の使用状況等の事情を勘案して汚水量を認定する。
3 管理者は、法第16条の規定により町以外の者が公共下水道の施設に関する工事を行う場合において、その必要があると認めるときは、町職員にこれを監督させることができる。
4 法第16条の規定により公共下水道の施設に関する工事を行った者は、その工事が完了したときは、遅滞なく公共下水道施設工事完了届(様式第34号)により管理者に届け出て、その検査を受けなければならない。
(施行細目)
第29条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現に下水道規則(平成3年規則第1号。以下「規則」という。)の規定により町長が行った処分その他の行為のうち平成30年4月1日以後もなおその効力を有するもの又は町長に対してなされた申請その他の行為のうち平成30年4月1日以後に管理者が処理することとなった事務に係るものについては、この規程の規定により管理者が行った処分その他の行為又は管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。
3 この規程の施行の際、現に規則の様式により作成した用紙については、所要の調整がされているものとみなす。
附則(令和元年10月2日上下水道規程第4号)
この規程は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和元年12月24日上下水道規程第5号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月22日上下水道規程第1号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月25日下水道規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現に改正前の規程の様式により作成した用紙については、所要の調整がされているものとみなす。
様式第10号から様式第15号まで 削除