○水洗便所改造資金助成規程
平成30年3月30日
上下水道規程第3号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 改造助成金の交付(第4条―第10条)
第3章 融資のあっせん及び完済補助金の交付(第11条―第26条)
第4章 雑則(第27条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、本町の実処理区域内において水洗便所改造工事を行う者に対し、予算で定める範囲内において必要な助成を行うことにより、水洗便所の普及を促進し、もって環境衛生の向上に資することを目的とする。
(1) 実処理区域 公共下水道により汚水が排除できる区域をいう。
(2) 水洗便所改造工事 くみ取便所及びし尿浄化槽付便所を公共下水道に直結した水洗便所に改造する工事並びにこれらの工事に伴い行う排水設備工事及び給水設備工事のうち下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が適当と認めた工事をいう。
(助成の方法)
第3条 助成の方法は、次に掲げるものとする。
(1) 水洗便所改造工事に必要な資金(以下「改造資金」という。)の一部に充てるため、水洗便所改造資金助成金(以下「改造助成金」という。)を交付する方法
(2) 改造資金の融資のあっせんを行うとともに、償還金を遅滞なく償還した者に対して水洗便所改造資金完済補助金(以下「完済補助金」という。)を交付する方法
第2章 改造助成金の交付
(改造助成金の額)
第4条 改造助成金の額は、次に定めるとおりとする。
(1) くみ取便所に係る改造助成金の額 便槽1槽につき10,000円。ただし、大便器又は大小兼用便器の数が便槽の数を超えるときは、その超える数1個につき5,000円を加算する。
(2) し尿浄化槽付便所に係る改造助成金の額 し尿浄化槽1基につき10,000円
(1) 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第9条の規定による供用開始の日又は法第24条第1項の規定による行為の許可の日(以下「供用開始日等」という。)から起算して1年以内に水洗便所改造工事を行う場合 40,000円を限度として、改造資金から前項各号の規定により算出された改造助成金の額を減じ、更に10,000円未満の端数を控除した額の2分の1に相当する額
(2) 供用開始日等から起算して1年を超え2年以内に水洗便所改造工事を行う場合 10,000円を限度として、改造資金から前項各号の規定により算出された改造助成金の額を減じ、更に10,000円未満の端数を控除した額の2分の1に相当する額
3 前項各号の規定にかかわらず、供用開始日等から起算する期間について、特別な事情があると管理者が認めるときは、その期間を延長することができる。
(交付の対象者)
第5条 改造助成金の交付を受けることができる者は、次に該当する者でなければならない。
(1) 本町に住所を有する者。ただし、水洗便所改造工事を行う物件に関し所有権等を有する者については、この限りでない。
(2) 既に納期の到来している受益者負担金、町税等を滞納していない者
(3) 供用開始日等から起算して3年以内に水洗便所改造工事を行う者。ただし、3年以内に水洗便所改造工事を行わなかったことについてやむを得ない理由があると認められる場合は、この限りでない。
(4) 第3条第2号の規定に基づく融資のあっせんを受けていない者
(改造助成金の交付申請)
第6条 改造助成金の交付を受けようとする者は、水洗便所改造助成申請書(様式第1号)を、下水道規程(平成30年上下水道規程第2号)第6条第1項に規定する排水設備等計画(変更)確認申請書の提出と同時に、管理者に提出しなければならない。
(改造助成金の請求及び交付)
第8条 申請者は、下水道条例(平成2年条例第14号。以下「条例」という。)第8条の規定による排水設備等の工事の検査に合格した後に、前条の規定により交付決定を受けた改造助成金に係る水洗便所改造資金助成金請求書(様式第3号)を管理者に提出するものとする。
2 前項の規定による請求があったときは、管理者は、速やかに請求に係る改造助成金を申請者に交付する。
(改造助成金の返還)
第9条 管理者は、改造助成金の交付の決定を受けた者又は既に改造助成金を受領した者が、次の各号のいずれかに該当するときは、改造助成金の交付の決定を取り消し、若しくは決定の内容を変更し、又は交付した改造助成金の返還を命ずることができる。
(1) 偽りの申請又は不正の手段により改造助成金の交付を受けようとし、又は受けたことが明らかとなったとき。
(2) 正当な理由がなく着工予定日から30日以内に水洗便所改造工事に着手しないとき。
(3) その他管理者が助成の必要がないと認めたとき。
(助成の特例)
第10条 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている者その他管理者が特に必要があると認める者については、助成の対象者及び改造助成金の額を別に定めるものとする。
第3章 融資のあっせん及び完済補助金の交付
(金融機関の指定)
第11条 管理者は、改造資金貸付機関としての金融機関(以下「融資取扱金融機関」という。)を指定する。
(融資の対象)
第12条 融資を受けることができる者は、次に該当する者でなければならない。
(1) 本町に住所を有する者。ただし、水洗便所改造工事を行う物件に関し所有権等を有する者については、この限りでない。
(2) 独立の生計を営む者
(3) 借入金の償還能力を有する者
(4) 既に納期の到来している受益者負担金、町税等を滞納していない者
(5) 確実な連帯保証人を有する者
(連帯保証人)
第13条 前条第5号に規定する連帯保証人は、1人とし、次に該当する者でなければならない。ただし、管理者がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。
(1) 本町に住所を有する者
(2) 一定の職業を有し、かつ、独立の生計を営む者
(3) 既に納期の到来している受益者負担金、町税等を滞納していない者
(資金の使途)
第14条 融資を受けた資金は、水洗便所改造工事以外に使用してはならない。
(融資額の限度)
第15条 融資額は、水洗便所改造工事1件につき600,000円以内とし、10,000円単位により融資するものとする。
(償還方法及び期限)
第16条 償還の方法は、貸し付けた日の属する月の翌月から起算して36月以内の毎月元利均等償還とし、償還金は、口座振替により納入するものとする。ただし、期限前において繰上償還をすることができる。
2 融資を受けた者が融資資金の全額償還前にこの融資資金により改造した便所の所有権を他人に譲渡しようとするときは、前項の規定にかかわらず、期限前であっても償還金の全部を繰上償還しなければならない。
(貸付利率)
第17条 融資資金に対する貸付利率は、融資取扱金融機関と協議の上、毎年度当初に定める。ただし、既貸付金については、最終償還まで当初貸付利率を適用する。
2 償還に延滞が生じた場合の延滞利息は、年14パーセントとする。
(融資の申込み)
第18条 融資を受けようとする者(以下「融資申込者」という。)は、水洗便所改造助成申請書に水洗便所改造工事に関する設計見積書を添えて、下水道規程第6条第1項に規定する排水設備等計画(変更)確認申請書の提出と同時に、管理者に提出しなければならない。
(融資の決定)
第19条 融資の申込みを受けた融資取扱金融機関は、直ちに融資の可否を決定し、水洗便所改造資金融資実行決定・却下通知書(様式第5号)により、管理者に通知するものとする。
(融資決定の取消し)
第20条 管理者は、前条の規定に基づく融資の決定を受けた者(以下「融資決定者」という。)が、正当な理由がなく着工予定日から30日以内に水洗便所改造工事に着手しないときは、融資の決定を取り消すことができる。
2 前項の規定に基づく通知を受けた融資取扱金融機関は、直ちに融資決定者に対し、融資を行うものとする。
(変更等の届出)
第22条 融資決定者又は連帯保証人が、次の各号のいずれかに該当するときは、融資決定者又はその承継人は、速やかに管理者及びあっせんを受けた融資取扱金融機関に届け出なければならない。
(1) 住所を変更したとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 仮差押え、仮処分、強制執行、破産手続開始の決定又は競売の申立てを受けたとき。
(完済補助金の対象者及び額)
第23条 完済補助金の交付を受けることができる者は、次に該当する者でなければならない。
(1) 元金及び利息を遅滞なく償還した者
(2) 供用開始日等から起算して3年以内に水洗便所改造工事を行った者。ただし、3年以内に水洗便所改造工事を行わなかったことについて、やむを得ない理由があると認められる場合は、この限りでない。
2 完済補助金の額は、第17条第1項の規定により算出された利息の2分の1に相当する額とする。ただし、完済補助金に1,000円未満の端数が生じる場合には、これを切り捨てる。
2 前項の規定による請求があったときは、管理者は、速やかに請求に係る完済補助金を申請者に交付する。
第4章 雑則
(施行細目)
第27条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現に水洗便所改造資金助成規則(平成3年規則第17号。以下「規則」という。)の規定により町長が行った処分その他の行為のうち平成30年4月1日以後もなおその効力を有するもの又は町長に対してなされた申請その他の行為のうち平成30年4月1日以後に管理者が処理することとなった事務に係るものについては、この規程の規定により管理者が行った処分その他の行為又は管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。
3 この規程の施行の際、現に規則の様式により作成した用紙については、所要の調整がされているものとみなす。
附則(令和2年4月17日上下水道規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月22日上下水道規程第1号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月25日下水道規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現に改正前の規程の様式により作成した用紙については、所要の調整がされているものとみなす。