○災害見舞金等支給規則
平成30年9月28日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、災害見舞金等支給条例(平成30年条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 住宅に災害を受けたとき 町長又は消防署が発行する罹災証明書
(2) 災害により入院期間30日以上の傷害を受けたとき 医師の診断書又は入院証明書
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(住宅の被害の程度の基準)
第3条 条例別表に規定する災害見舞金の区分に係る災害の程度については、町長又は消防署が発行する罹災証明書の区分の例による。
(1) 死亡診断書又は死体検案書
(2) その他町長が必要と認める書類
(申請者等)
第5条 見舞金等の申請をし、及び支給を受けることができる者は、居住者又はその遺族とする。
2 前項の規定にかかわらず、居住者又はその遺族が疾病その他やむを得ない事由により申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。
(遺族の範囲)
第6条 前条第1項に規定する遺族の範囲は、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)第3条第2項の遺族の範囲とし、その順位は、次に掲げるとおりとする。
(1) 死亡者の死亡時において、死亡者により生計を主として維持していた遺族(兄弟姉妹を除く。以下この項において同じ。)を先にし、その他の遺族を後にする。
(2) 前号の場合において、同順位の遺族については、次に掲げる順序とする。
ア 配偶者
イ 子
ウ 父母
エ 孫
オ 祖父母
(3) 死亡者に係る配偶者、子、父母、孫又は祖父母のいずれもが存しない場合であって兄弟姉妹がいるときは、その兄弟姉妹(死亡した者の死亡当時その者と同居し、又は生計を同じくしていた者に限る。)に対して、見舞金等を支給するものとする。
2 前項の場合において、同順位の父母については養父母を先にし、実父母を後にし、同順位の祖父母については養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、父母の実父母を後にする。
4 前3項の場合において、見舞金等の支給を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるときは、その1人に対してした支給は、全員に対してなされたものとみなす。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成30年9月4日から適用する。
附則(令和3年8月26日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の様式により作成した用紙については、所要の調整がされているものとみなす。