○空家等の適正な管理に関する条例

令和元年9月30日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、適切な管理が行われていない空家等の増加が防災、衛生、景観等の地域における町民等の生活環境に深刻な影響を及ぼすことに鑑み、空家等の発生の予防、活用及び適切な管理並びに空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めることにより、町民等の生命、身体及び財産の保護及び良好な生活環境の保全を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町民等 町内に居住する者並びに本町の区域内に滞在する者(通勤、通学等をする者を含む。)をいう。

(2) 特定空家等 法第2条第2項に規定する特定空家等で規則で定める状態(以下「管理不全状態」という。)にあると認められるものをいう。

2 前項各号に掲げるもののほか、この条例の用語の意義は、法の定めるところによる。

(空家等の所有者等の適正管理義務)

第3条 空家等の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)は、その所有し、又は管理する空家等が管理不全状態にならないよう、常に自らの責任において適正に維持管理しなければならない。

(空家等及び特定空家等に対する助言又は指導)

第4条 町長は、空家等が管理不全状態となることを予防するため必要があると認めるときは、当該空家等の所有者等に対し、その予防のために必要な助言又は指導を行うことができる。

2 町長は、特定空家等の所有者等に対し、当該特定空家等に関し、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置(そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態にない特定空家等については、建築物の除却を除く。)をとるよう助言又は指導をすることができる。

(立入調査に係る事前通知の特例)

第5条 法第9条第3項ただし書に規定する場合のほか、特定空家等の管理不全状態に起因して、人の生命、身体又は財産に危害が及ぶことを避けるため緊急に立ち入る必要があると認めるときは、町長は、同項本文の規定よる通知をしないことができる。

(空家等対策審議会の設置)

第6条 空家等に関する事項を審議するため、熊取町空家等対策審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

2 審議会委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

5 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(特定空家等に対する勧告に関する意見聴取等)

第7条 町長は、法第14条第2項の規定により勧告しようとする場合においては、あらかじめ、その勧告しようとする所有者等に対し、その勧告しようとする措置及びその事由並びに意見書の提出先及び提出期限を記載した通知書を交付して、その勧告しようとする所有者等又はその代理人に意見書を提出する機会を与えるものとする。

2 前項の通知書の交付を受けた者は、その交付を受けた日から5日以内に、町長に対し、意見書の提出に代えて口頭による意見の聴取を行うことを請求することができる。

3 町長は、前項の規定による意見の聴取の請求があった場合においては、法第14条第2項の規定により勧告しようとする所有者等又はその代理人の出頭を求めて、口頭による意見の聴取を行うものとする。

(勧告に関する審議会への諮問)

第8条 町長は、法第14条第2項の規定により勧告しようとするときは、前条の規定による手続きを経てから審議会に諮問するものとする。

(公表及び標識の設置)

第9条 町長は、法第14条第2項の規定による勧告を受けた特定空家等の所有者等が、第3条に規定する義務に違反して、当該勧告に係る措置をとらない場合は、規則で定めるところにより、その事実を公表するとともに、その事実を示した標識を当該特定空家等に設置することができる。

2 前2条の規定は、前項の規定による公表及び標識の設置について準用する。

3 第1項の規定による公表及び標識の設置は、法第14条第3項の規定による命令を行う前に行うものとする。

(命令の基準)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合には、法第14条第3項の規定に基づく命令を行うものとする。

(1) 特定空家等が倒壊し、又は特定空家等の建築資材等が飛散し、若しくは剥落することにより、人の生命、身体又は財産に被害を与えるおそれが高いと認められること。

(2) 特定空家等に草木が著しく繁茂し、又は動物が繁殖することにより、周辺の生活環境に著しい影響を及ぼすおそれが高いと認められること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、特定空家等が人の生命、身体又は財産に対して被害を与えるおそれが高いと認められること。

(応急措置)

第11条 町長は、特定空家等の管理不全状態に起因して、人の生命、身体又は財産に危害が及ぶことを避けるため緊急の必要があると認めるときは、当該特定空家等の所有者等の負担において、これを避けるために必要最小限の措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。

(軽微な措置)

第12条 前条の規定は、町長が特定空家等について、開放されている窓の閉鎖、草刈りその他の規則で定める軽微な措置を採ることにより地域における防災上、防犯上又は生活環境若しくは景観の保全上の支障を除去し、又は軽減することができると認めるときについて準用する。

(身分を示す証明書の携行)

第13条 前2条の規定により措置を行おうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求あったときは、これを提示しなければならない。

(関係機関への要請)

第14条 町長は、町の区域を管轄する警察その他の関係機関(以下「関係機関」という。)と連携し、必要があると認めるときは、関係機関の長に対し、情報の提供その他必要な協力を求めることができる。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(非常勤特別職職員報酬等条例の一部改正)

2 非常勤特別職職員報酬等条例(昭和60年条例第10号)の一部を次のように改正する。

次のよう(省略)

空家等の適正な管理に関する条例

令和元年9月30日 条例第8号

(令和元年10月1日施行)