○太陽光発電事業と地域との共生に関する規則
令和元年9月30日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、太陽光発電事業と地域との共生に関する条例(令和元年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 太陽光発電事業に係る事業区域に隣接する土地及びその土地に存する建築物の所有者、管理者及び占有者
(2) 太陽光発電施設から生じる太陽光の反射光又は当該反射光から生じる熱により生活環境に影響を受ける範囲の土地及び建築物の所有者、管理者及び占有者
(抑制区域)
第3条 条例第8条第1項第11号に規定する規則で定める区域は、別表第1に掲げる区域とする。
(1) 周知に使用し、又は配布した図書等の写し
(2) 周知を行った地域の範囲を示した図面
(3) 周辺関係者からの意見と事業者の対応方針
(4) 周知のための説明会を開催した場合にあっては、次に掲げるもの
ア 説明会で配布した資料及び説明事項
イ 説明会を開催した状況を確認することができる写真等
ウ 説明会に出席した者の名簿の写し
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(1) 条例第11条第2項第2号に掲げる事項の変更のうち、同条第1項の規定による届出に係る設置工事の着手予定日を当該着手予定日とされた日より前の日にする変更以外の変更
(2) 条例第11条第2項第3号に掲げる事項の変更のうち、事業区域の面積を変更する行為であって、当該行為により増減する事業区域の面積が変更前の事業区域の面積の10分の1以下であるもの
(3) 条例第11条第2項第4号に掲げる事項の変更のうち、工作物の構造耐力上主要な部分以外の部分(太陽電池モジュールに係るものを除く。)の材料又は構造の変更
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年8月26日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の様式により作成した用紙については、所要の調整がされているものとみなす。
別表第1(第3条関係)
区域の名称 | 対象区域 | |
条例第8条第11号の規定による規則で定める区域 | 1 | 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条の規定に基づき指定された重要文化財(建造物に限る。)が所在する土地及びその隣接する土地 |
2 | 文化財保護法第109条の規定に基づき指定された史跡名勝天然記念物が所在する土地及びその隣接する土地 | |
3 | 大阪府文化財保護条例(昭和44年条例第5号)第7条の規定に基づき指定された大阪府指定有形文化財(建造物に限る。)が所在する土地及びその隣接する土地 | |
4 | 大阪府文化財保護条例第46条の規定に基づき指定された大阪府指定天然記念物が所在する土地及びその隣接する土地 | |
5 | 文化財保護条例(平成5年条例第1号)第5条の規定に基づき指定した熊取町指定文化財(有形文化財(建造物に限る。)、有形の民俗文化財、記念物)が所在する土地及びその隣接する土地 |
別表第2(第4条関係)
1 | 太陽光発電事業計画認定申請書及び添付書類(権利者の証明書及び関係法令手続状況報告書)の写し |
2 | 事業者を証明する書類(法人の場合は履歴事項全部証明書、個人の場合は住民票抄本) |
3 | 位置図(縮尺1/2500以上) |
4 | 現況図(縮尺1/500以上)及び現況縦横断面図(縮尺1/500以上) |
5 | 公図の写し(事業区域及びその隣接地の地番、地積及び所有者の住所、氏名等(当該土地に建築物が存する場合は、その所有者の住所、氏名等を含む。)を記入すること。また、里道及び水路についても表示すること。) |
6 | 土地利用計画図(縮尺1/500以上) |
7 | 排水計画平面図(縮尺1/500以上) |
8 | 造成計画平面図及び断面図(縮尺1/500以上) |
9 | 工作物設計図(平面図、立面図及び断面図、縮尺1/100以上) |
10 | 周辺関係者への説明会等の実施計画の概要 |
11 | 前各項に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類 |
注 樹木の伐採、切土、盛土その他土地の形質の変更を伴わない場合は、8の項に掲げる書類の添付を省略することができる。
別表第3(第6条関係)
1 | 別表第2に掲げる書類 |
2 | 事前周知結果報告書及び当該報告書に添付した書類 |
3 | 太陽光発電施設の維持管理計画(当該施設の廃止後において行う措置を含む。) |
4 | 前各項に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類 |