○都市計画法に基づく開発行為に伴う公園等の設置について緩和を受けた場合に徴収する負担金に関する条例
令和元年12月24日
条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、都市計画法第33条第3項の規定に基づく開発行為に係る制限の緩和に関する条例(令和元年条例第16号。以下「緩和条例」という。)第3条の規定による緩和を受け、公園、緑地又は広場(以下「公園等」という。)を設置しない場合に徴収する負担金に関し必要な事項について定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 開発行為 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為
(2) 開発者 開発行為を行おうとする者又は開発行為を行う者をいう。
(3) 開発区域 開発行為を行う土地の区域をいう。
(負担金の額)
第3条 負担金の額の算出については、開発区域に最も近い標準地に係る地価公示法(昭和44年法律第49号)第6条の規定により公示された標準地の単位面積当たりの価格(以下「基準単価」という。)を用いて算定するものとする。この場合において、開発区域に最も近い標準地が2以上ある場合については、これらに係る基準価格のうち最も高い基準単価を用いて算定するものとする。
2 負担金の額は、基準単価に0.5を乗じて得た額に緩和条例第3条の規定による緩和がないものとした場合において設置が必要となる公園等の面積を乗じて得た額とする。この場合において、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(負担金の徴収方法)
第4条 前条の規定により算出した負担金の額を確定したときは、遅滞なくこれを開発者に対し通知するものとする。
2 前項の規定による通知を受けた開発者は、町長が指定する期日までに町長が発行する納入通知書により負担金を納入しなければならない。
3 前項の規定により納入された負担金については、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。