○一般職の任期付職員の採用等に関する規則
令和4年12月20日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和4年条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 任命権者は、任期を定めた採用の公正を確保するため特に必要があると認められるときは、行政運営に関し優れた識見を有する者の意見を聴くものとする。
(辞令の交付)
第3条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令を交付するものとする。ただし、第3号に該当する場合において、辞令の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に代えることができる。
(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職する場合
第5条 特定任期付職員業績手当は、12月1日(以下「基準日」という。)に在職する特定任期付職員のうち、特定任期付職員として採用された日から当該基準日までの間(特定任期付業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の特定任期付職員としての業務に関し特に顕著な業績を挙げたと認められる特定任期付職員に対し、当該基準日の属する月の一般職職員給与条例(昭和32年条例第4号)第20条第1項に規定する期末手当の支給日に支給することができるものとする。
(任期付職員の号給の決定の特例)
第6条 条例第2条第2項の規定により任期を定めて新たに採用された職員の号給を決定する場合であって、当該職員の専門的な経験の度及び他の職員との均衡を考慮して、特に必要があると認められるときは、一般職職員給与規則(昭和32年規則第5号。以下「給与規則」という。)第5条の規定にかかわらず、その者の号給を決定することができる。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和5年1月1日から施行する。