○一般職の任期付職員の採用等に関する規則

令和4年12月20日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和4年条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(任期を定めた採用の公正の確保)

第2条 任命権者は、条例第2条第1項又は第2項の規定により、選考により任期を定めて職員を採用する場合には、性別その他選考される者の属性を基準とすることなく、及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不正な影響を受けることなく、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならない。

2 任命権者は、任期を定めた採用の公正を確保するため特に必要があると認められるときは、行政運営に関し優れた識見を有する者の意見を聴くものとする。

(辞令の交付)

第3条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令を交付するものとする。ただし、第3号に該当する場合において、辞令の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に代えることができる。

(1) 条例第2条又は第3条の規定により任期を定めて職員を採用する場合

(2) 条例第2条又は第3条の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付職員」という。)の任期を更新する場合

(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職する場合

第4条及び第5条 削除

(任期付職員の号給の決定の特例)

第6条 条例第2条第2項の規定により任期を定めて新たに採用された職員の号給を決定する場合であって、当該職員の専門的な経験の度及び他の職員との均衡を考慮して、特に必要があると認められるときは、一般職職員給与規則(昭和32年規則第5号。以下「給与規則」という。)第5条の規定にかかわらず、その者の号給を決定することができる。

2 条例第3条の規定により任期を定めて新たに採用された職員の号給は、給与規則第5条の規定により決定する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和5年1月1日から施行する。

(令和6年12月27日規則第24号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

一般職の任期付職員の採用等に関する規則

令和4年12月20日 規則第27号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 定数・任用
沿革情報
令和4年12月20日 規則第27号
令和6年12月27日 規則第24号