○個人情報の保護に関する法律等施行規則

令和5年2月28日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)並びに個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(保護管理者)

第2条 保有個人情報の適正管理を行うため、課等(事務分掌規則(平成21年規則第7号)第3条に規定する課、室、センター及び課内室並びに会計管理者補助組織設置規則(昭和50年規則第6号)第1条に規定する会計課並びにこれらに相当する町長以外の実施機関の課、事務局等をいう。以下同じ。)に保護管理者を置く。

2 保護管理者は、課等の長を充てる。

3 保護管理者は、次に掲げる職務を行う。

(1) 所管に係る保有個人情報の漏えい、滅失、改ざん及び損傷の防止その他の保有個人情報の適切な管理を総括すること。

(2) 所管に係る保有個人情報の消去又は廃棄を決定すること。

(3) 所管に係る保有個人情報の目的外利用等をさせるための基準を定めること。

4 保護管理者は、前項に規定する職務のほか、課等における個人情報の適切な管理に関し所属職員を指導し、及び監督する。

(業務の委託等)

第3条 個人情報の取扱いに係る業務を外部に委託する場合には、個人情報の適切な管理を行う能力を有しない者を選定することがないよう、必要な措置を講ずるものとする。また、契約書等に、次に掲げる事項を明記するとともに、委託先における責任者及び業務従事者の管理及び実施体制、個人情報の管理の状況についての検査に関する事項等の必要な事項について書面で確認するものとする。

(1) 個人情報に関する秘密保持、目的外利用の禁止等の義務

(2) 再委託(再委託先が委託先の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合を含む。)の制限又は事前承認等再委託に係る条件に関する事項

(3) 個人情報の複製等の制限に関する事項

(4) 個人情報の安全管理措置に関する事項

(5) 個人情報の漏えい等の事案の発生時における対応に関する事項

(6) 委託終了時における個人情報の消去及び媒体の返却に関する事項

(7) 違反した場合における契約解除、損害賠償責任その他必要な事項

(8) 契約内容の遵守状況についての定期的報告に関する事項及び委託先における委託された個人情報の取扱状況を把握するための監査等に関する事項(再委託先の監査等に関する事項を含む。)

2 保護管理者は、保有個人情報の取扱いに係る業務を外部に委託する場合は、取扱いを委託する個人情報の範囲を委託する業務内容に応じて必要最小限となるよう措置を講じるものとする。

3 保有個人情報の取扱いに係る業務を外部に委託する場合は、委託する業務に係る保有個人情報の秘匿性等の内容等に応じて、委託先における作業の管理体制及び実施体制並びに個人情報の管理の状況について、年1回以上の定期的検査等により確認するものとする。

4 委託先において、保有個人情報の取扱いに係る業務が再委託される場合には、委託先に第1項の措置を講じさせるとともに、再委託される業務に係る保有個人情報の秘匿性等の内容等に応じて、委託先を通じて又は委託した実施機関自らが前項の措置を実施するものとする。保有個人情報の取扱いに係る業務について再委託先が再々委託を行う場合以降も同様とする。

5 保有個人情報の取扱いに係る業務を派遣労働者によって行わせる場合には、労働者派遣契約書に秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記するものとする。

6 保有個人情報を提供し、又は保有個人情報等に関する業務を委託する場合は、提供先の利用目的、委託する業務の内容、保有個人情報の秘匿性等の内容等を考慮し、必要に応じ、特定の個人を識別することができる記載の全部又は一部を削除し、又は別の記号等に置き換える等の措置を講じるものとする。

(実施機関以外のものに対する保有個人情報の提供の手続)

第4条 町長は、法第69条第2項第3号又は第4号の規定により保有個人情報を実施機関以外のものに提供するときは、提供を受けようとするものに、保有個人情報外部提供申請書(様式第1号)を提出させなければならない。ただし、提供を受けようとするものが、国又は他の地方公共団体であるときは、この限りでない。

2 町長は、前項の規定による申請が提出されたときは、当該申請に係る書類に不備がないこと及び法第69条第2項ただし書の規定に該当しないことを確認したときでなければ、当該個人情報の提供を決定してはならない。

3 町長は、前項の規定により個人情報を提供する旨又はしない旨の決定をしたときは、保有個人情報外部提供可否決定通知書(様式第2号)により当該申請書を提出したものに通知しなければならない。この場合において、町長は、保有個人情報の保護のために次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 提供された保有個人情報の漏えい防止その他の保有個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずること。

(2) 保有個人情報を当該申請書に記載した目的(以下「提供目的」という。)以外に使用しないこと。

(3) 保有個人情報を記録したものを複写し、又は複製するときは、提供目的のために必要最小限の範囲とすること。

(4) 保有個人情報を保有する必要がなくなったときは、確実に、かつ、速やかに、当該保有個人情報を記録したものを廃棄し、又は消去するとともに、その旨を町長に通知すること。

(5) 前各号に掲げる事項並びに法、令、条例及びこの規則の規定に違反したときは、当該保有個人情報の利用の停止をすること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、保有個人情報の保護に関し町長が必要と認める事項

(個人情報ファイル簿の様式)

第5条 法第75条第1項に規定する個人情報ファイル簿は、個人情報ファイルについてこれを利用する事務ごとに作成する個人情報ファイル簿(単票)(様式第3号)の集合物とする。

(開示請求書等)

第6条 法第77条第1項の開示請求書は、保有個人情報開示請求書(様式第4号)によるものとする。

2 令第22条第3項に規定する委任状は、委任状(開示請求用)(様式第5号)によるものとする。

(開示決定等に係る通知)

第7条 法第82条第1項又は第2項の規定による開示決定等に係る通知は、次の各号に掲げる開示決定等に区分に応じ、当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 法第82条第1項に規定する開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示する旨の決定 保有個人情報開示決定通知書(様式第6号)

(2) 法第82条第2項に規定する開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しない旨の決定 保有個人情報不開示決定通知書(様式第7号)

(開示決定等の期限の延長に係る通知)

第8条 法第83条第2項の規定による開示決定等の期限の延長に係る通知は、保有個人情報開示決定等期限延長通知書(様式第8号)によるものとする。

(開示決定等の期限の特例延長に係る通知)

第9条 法第84条の規定による開示決定等の期限の特例延長に係る通知は、保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書(様式第9号)によるものとする。

(開示請求に係る事案の移送に関する手続等)

第10条 実施機関は、法第85条第1項の規定により事案を移送する場合は、移送をする他の行政機関の長等に対し、保有個人情報開示請求事案移送書(様式第10号)を交付するものとする。

2 法第85条第1項の規定による事案を移送した旨の通知は、保有個人情報開示請求事案移送通知書(様式第11号)によるものとする。

(第三者に対する意見書提出の期間の付与等に係る各種通知及び意見書の提出手続)

第11条 法第86条第1項の規定による第三者に対して開示決定等をするに当たって行う通知は、意見照会書(法第86条第1項適用)(様式第12号)によるものとする。

2 法第86条第2項の規定による第三者に対して開示決定に先立って行う通知は、意見照会書(法第86条第2項適用)(様式第13号)によるものとする。

3 法第86条第1項又は第2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者の意見書の提出は、当該第三者に関する情報の開示に賛成又は反対の意思を表示した保有個人情報の開示決定等に関する意見書(様式第14号)を提出して行うものとする。

4 法第86条第3項の規定による反対意見書を提出した第三者に対して開示決定後直ちに行う通知は、反対意見書に係る保有個人情報の開示決定に関する通知書(様式第15号)によるものとする。

(保有個人情報が電磁的記録に記録されている場合における保有個人情報の開示の実施方法)

第12条 法第87条第1項の規定により、実施機関が保有個人情報が電磁的記録に記録されている場合における当該保有個人情報の開示の実施の方法を定めようとするときは、次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ、当該各号に定める方法を定めるようにするものとする。

(1) 音声データ 次のいずれかの方法

 電子計算機その他専用機器により再生したものの聴取

 光ディスクその他の電磁的記録媒体(電磁的記録を記録する記録媒体をいう。以下この条及び第14条第1項第2号において同じ。)に複製したものの交付

(2) 映像データ(写真等を表示する画像データを含む。) 次のいずれかの方法

 電子計算機その他の専用機器により再生したものの視聴(写真等を表示する画像データにあっては、用紙に出力したものの閲覧を含む。)

 光ディスクその他の電磁的記録媒体に複製したもの(写真等を表示する画像データにあっては、用紙に出力したものを含む。)の交付

(3) 前2号に掲げるもの以外の電磁的記録 次のいずれかの方法

 用紙に出力したものの閲覧又は交付

 光ディスクその他の電磁的記録媒体に複製したものの交付

 その他当該電磁的記録に応じて適切な方法

(開示の実施方法等の申出)

第13条 法第87条第3項の規定による開示の実施の方法等の申出は、保有個人情報の開示の実施方法等申出書(様式第16号)によるものとする。

(写しの交付及び送付に要する費用)

第14条 条例第3条ただし書の規定により保有個人情報の開示を受ける者が負担する写しの交付に要する費用は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 町の設置する複写機により写しを作成する場合及び町の設置する印刷機により用紙を出力する場合(日本産業規格のA列3番及び4番の大きさに限る。) 単色にあっては1枚につき10円、カラーにあっては1枚につき町長が別に定める額

(2) 光ディスクその他の電磁的記録媒体により複製を作成する場合 当該複製に要する実費

(3) その他当該電磁的記録に応じて適切な方法により開示する場合 当該開示に要する実費

2 前項に定める写しの交付に要する費用は、事務所における開示の実施にあっては現金により、写しの送付の方法による開示の実施にあっては納付書、郵便為替又は現金書留により納付しなければならない。

3 令第28条第4項に規定する写しの送付に要する費用を納める方法として規則で定める方法は、納付書又は郵便切手で納付する方法とする。

(訂正請求書等)

第15条 法第91条第1項に規定する訂正請求書は、保有個人情報訂正請求書(様式第17号)によるものとする。

2 訂正請求書には、訂正請求に係る保有個人情報の内容が事実でないことを裏付ける客観的な資料を添付することができる。

3 令第29条において準用する令第22条第3項に規定する委任状は、委任状(訂正請求用)(様式第18号)によるものとする。

(訂正決定等に係る通知)

第16条 法第93条第1項又は第2項の規定による訂正決定等の通知は、次の各号に掲げる訂正決定等の区分に応じて、当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 法第93条第1項に規定する訂正請求に係る保有個人情報の訂正をする旨の決定 保有個人情報訂正決定通知書(様式第19号)

(2) 法第93条第2項に規定する訂正請求に係る保有個人情報の訂正をしない旨の決定 保有個人情報の訂正をしない旨の決定通知書(様式第20号)

(訂正決定等の期限の延長に係る通知)

第17条 法第94条第2項の規定による訂正決定等の期限の延長に係る通知は、保有個人情報訂正決定等期限延長通知書(様式第21号)によるものとする。

(訂正決定等の期限の特例延長に係る通知)

第18条 法第95条の規定による訂正決定等の期限の特例延長に係る通知は、保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書(様式第22号)によるものとする。

(訂正請求に係る事案の移送に関する手続等)

第19条 実施機関は、法第96条第1項の規定により事案を移送する場合は、移送をする他の行政機関の長等に対し、保有個人情報訂正請求事案移送書(様式第23号)を交付するものとする。

2 法第96条第1項の規定による事案を移送した旨の通知は、保有個人情報訂正請求事案移送通知書(様式第24号)によるものとする。

(保有個人情報の提供先への通知)

第20条 法第97条の規定による保有個人情報提供先に対する訂正の実施をした旨の通知は、提供している保有個人情報の訂正決定に関する通知書(様式第25号)によるものとする。

(利用停止請求書等)

第21条 法第99条第1項に規定する利用停止請求書は、保有個人情報利用停止請求書(様式第26号)によるものとする。

2 利用停止請求書には、利用停止請求に係る保有個人情報が法第98条第1項各号のいずれかに該当することを裏付ける客観的な資料を添付することができる。

3 令第29条において準用する令第22条第3項に規定する委任状は、委任状(利用停止請求用)(様式第27号)によるものとする。

(利用停止決定等の通知)

第22条 法第101条第1項又は第2項の規定による利用停止決定等の通知は、次の各号に掲げる利用停止決定等の区分に応じ、当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 法第101条第1項に規定する利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をする旨の決定 保有個人情報利用停止決定通知書(様式第28号)

(2) 法第101条第2項に規定する利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしない旨の決定 保有個人情報利用停止をしない旨の決定通知書(様式第29号)

(利用停止決定等の期限の延長に係る通知)

第23条 法第102条第2項の規定による利用停止決定等の期限の延長に係る通知は、保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書(様式第30号)によるものとする。

(利用停止決定等の期限の特例延長に係る通知)

第24条 法第103条の規定による利用停止決定等の期限の特例延長に係る通知は、保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書(様式第31号)によるものとする。

(審査会への諮問)

第25条 法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問は、次の各号に掲げる決定等の区分に応じ、当該各号に定める諮問書によるものとする。

(1) 開示決定等 諮問書(開示決定等)(様式第32号)

(2) 訂正決定等 諮問書(訂正決定等)(様式第33号)

(3) 利用停止決定等 諮問書(利用停止決定等)(様式第34号)

(4) 開示請求、訂正請求又は利用停止請求に係る不作為 諮問書(開示請求、訂正請求又は利用停止請求に係る不作為(様式第35号)

2 法第105条第3項において準用する同条第2項の規定による諮問をした旨の通知は、諮問通知書(様式第36号)によるものとする。

(運用状況の公表)

第26条 条例第6条に規定する運用状況の公表は、年度ごとの開示請求件数、開示件数、非開示件数その他の事項を町広報への掲載その他適切な方法により行うものとする。

(様式)

第27条 様式は、別表に定めるところによる。

(施行細目)

第28条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(個人情報保護規則の廃止)

2 個人情報保護規則(平成11年規則第3号)は、廃止する。

別表(第27条関係)

様式番号

関係条文

種類

1

4

1


保有個人情報外部提供申請書

2

4

3


保有個人情報外部提供可否決定通知書

3

5



個人情報ファイル簿(単票)

4

6

1


保有個人情報開示請求書

5

6

2


委任状(開示請求用)

6

7


1

保有個人情報開示決定通知書

7

7


2

保有個人情報不開示決定通知書

8

8



保有個人情報開示決定等期限延長通知書

9

9



保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書

10

10

1


保有個人情報開示請求事案移送書

11

10

2


保有個人情報開示請求事案移送通知書

12

11

1


意見照会書(法第86条第1項適用)

13

11

2


意見照会書(法第86条第2項適用)

14

11

3


保有個人情報の開示決定等に関する意見書

15

11

4


反対意見書に係る保有個人情報の開示決定に関する通知書

16

13



保有個人情報の開示の実施方法等申出書

17

13

1


保有個人情報訂正請求書

18

13

3


委任状(訂正請求用)

19

16


1

保有個人情報訂正決定通知書

20

16


2

保有個人情報の訂正をしない旨の決定通知書

21

17



保有個人情報訂正決定等期限延長通知書

22

18



保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書

23

19

1


保有個人情報訂正請求事案移送書

24

19

2


保有個人情報訂正請求事案移送通知書

25

20



提供している保有個人情報の訂正決定に関する通知書

26

21

1


保有個人情報利用停止請求書

27

21

3


委任状(利用停止請求用)

28

22


1

保有個人情報利用停止決定通知書

29

22


2

保有個人情報の利用停止をしない旨の決定通知書

30

23



保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書

31

24



保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書

32

25

1

1

諮問書(開示決定等)

33

25

1

2

諮問書(訂正決定等)

34

25

1

3

諮問書(利用停止決定等)

35

25

1

4

諮問書(開示請求、訂正請求又は利用停止請求に係る不作為)

36

25

2


諮問通知書

個人情報の保護に関する法律等施行規則

令和5年2月28日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第4章 行政手続・情報管理等
沿革情報
令和5年2月28日 規則第1号