○熊取町公民館規則

令和5年6月27日

教委規則第2号

公民館規則(昭和45年教委規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、熊取町公民館条例(令和5年条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 熊取町公民館(以下「公民館」という。)は、全町民を対象として社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)に規定する事業を行う。

(休館日)

第3条 公民館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、臨時に開館又は休館することができる。

(1) 火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあたるときは、その翌日)

(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)

(供用時間)

第4条 公民館の供用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(使用の申請)

第5条 条例第5条の規定により、公民館を使用しようとする者は、公民館使用許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 前項の規定による使用許可の申請の受付は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 本町に在住する者 使用しようとする日の6月前の属する月の初日から

(2) 前号に掲げる者以外のもの 使用しようとする日の5月前の属する月の初日から

(使用の許可)

第6条 教育委員会は、前条第1項の申請を受理したときはその内容を審査し、管理上特に必要があると認めるときは条件を付し、公民館使用許可書(様式第2号)を交付する。

(使用者の責務)

第7条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用期間中、その使用に係る施設及び附属設備その他器具備品等を善良な管理者としての注意をもって管理しなければならない。

(使用の変更又は取消し)

第8条 使用者が、公民館の使用を変更し、又は取り消そうとするときは、速やかに、公民館使用許可/変更/取消/申請書(様式第3号)と、第6条の規定により交付された公民館使用許可書を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による申請が適当と認めるときは、公民館使用許可/変更/取消/許可書(様式第4号)を交付する。

(入館の制限)

第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者については入館を拒絶し、又は退館を命ずることがある。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑な物品若しくは動物の類を携帯する者

(2) 第10条の規定に違反した者

(3) その他管理上支障があると認める者

(遵守事項)

第10条 使用者及び全ての入館者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可なく附属設備その他器具備品等を公民館外に持ち出さないこと。

(2) 許可された使用目的以外の施設及び附属設備その他器具備品等を使用しないこと。

(3) 許可なく火気を使用し、又は危険性の伴う物品を公民館内に持ち込まないこと。

(4) 許可なく壁、柱、窓、扉、ガラス等にはり紙し、又はくぎ類を打ち込まないこと。

(5) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれのある行為をしないこと。

(6) 許可なく物品を販売し、又は金品の寄附募集行為をしないこと。

(7) 職員の正当な指示に従うこと。

(8) その他管理上支障のある行為をしないこと。

(特別の設備の設置等)

第11条 使用者は、特別の設備を設け、又は既設の設備に変更を加え、若しくは据付けられたもの以外の器具備品等を使用することができない。ただし、教育委員会がやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。

(使用時間の延長)

第12条 使用開始後の使用時間の延長は認めない。ただし、教育委員会は他に支障がない限り、これを許可することができる。

2 前項の規定により使用時間を延長した分の使用料の額は、延長した時間1時間につき条例別表に定める額とする。この場合、延長時間が1時間に満たない場合は1時間とみなす。

(職員との打合せ等)

第13条 使用者は、公民館の使用方法その他必要な事項について、事前に職員と打合せをしなければならない。

2 使用者は、使用場所の整理、原状回復を行う場合には、職員の指示に従わなければならない。

3 使用者は、公民館の使用を終了したときは、直ちに職員にその旨を告げ、その点検を受けなければならない。

(汚損、破損、滅失届)

第14条 使用者並びに入館者が、公民館の施設及び附属設備その他器具備品等を汚損し、破損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を教育委員会に届け出て、その指示を受けなければならない。

(使用料の減免)

第15条 条例第9条の規定に基づく使用料の減免は、次のとおりとする。

(1) 次に掲げる場合は、全額免除することができる。

 教育委員会その他地方自治法(昭和22年法律第67号)に定められた町議会及び町の執行機関が使用するとき。

 その他教育委員会が免除することを適当と認めたとき。

(2) 熊取町文化振興連絡協議会に加盟する団体が法第20条の目的に沿った活動のために使用する場合で、教育委員会が特に必要と認めたときは、使用料の7割を減額することができる。

(3) 法第10条に規定する社会教育関係団体その他公益を目的とした事業を実施している団体が使用する場合で、教育委員会が特に必要と認めたときは、使用料の5割を減額することができる。

(4) 町内の各官公庁、学校園並びに社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項及び第3項に規定する事業を行う団体が主催で、公用又は公益若しくはその事業を行うために使用する場合で、教育委員会が特に必要と認めたときは、使用料の5割を減額することができる。

(5) 前各号に定めるもののほか、教育委員会が特に必要があると認めたときは、使用料の5割を減額することができる。

2 前項に規定する減免を受けようとする者は、公民館使用料減免申請書(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第16条 条例第10条ただし書に規定する使用料を還付する場合の額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 条例第10条第1号又は第2号に該当する場合 既納の使用料の全額

(2) 使用者が、使用期日前3日までに使用の取消しを申し出て、その理由が認められた場合 既納の使用料の5割に相当する額

2 前項の規定による使用料の還付を受けようとする者は、公民館使用料還付申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(職の設置)

第17条 公民館に館長を置く。

2 公民館に副館長及び必要な職員を置くことができる。

(職務権限)

第18条 館長は、上司の命を受け、公民館の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 副館長は、館長を補佐する。

3 職員は、上司の指揮を受け、公民館の事務及び事業に従事する。

(事務分掌)

第19条 公民館の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 公民館の公印管守及び文書処理に関すること。

(2) 住民の集会並びにその他公共的利用の施設・設備の使用許可及び管理に関すること。

(専決事項)

第20条 館長の専決事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 公民館の管理に関すること。

(2) 公民館の行事及び集会に関すること。

(3) 館内施設の利用に関すること。

(4) その他軽易な事項に関すること。

2 館長は、必要があると認めるとき又は上司から報告を求められたときは、その専決した事項を報告しなければならない。

(様式)

第21条 様式は、別表の定めるところによる。

(雑則)

第22条 この規則に定めるもののほか必要な事項については、教育長が定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第21条関係)

様式番号

関係条文

種類


1

5

1


公民館使用許可申請書

2

6



公民館使用許可書

3

8

1


公民館使用許可/変更/取消/申請書

4

8

2


公民館使用許可/変更/取消/許可書

5

15

2


公民館使用料減免申請書

6

16

2


公民館使用料還付申請書

熊取町公民館規則

令和5年6月27日 教育委員会規則第2号

(令和6年4月1日施行)