○熊取町犯罪被害者等支援規則
令和5年9月28日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、熊取町犯罪被害者等支援条例(令和5年条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例第8条第2項第1号の規則で定める者)
第2条 条例第8条第2項第1号の規則で定める者は、本町の住民基本台帳に記録されず町内に居住し、かつ、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第6条に規定するストーカー行為等に係る被害を受けていた者
(2) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を受けていた者
(3) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第1項に規定する配偶者からの暴力を受けていた者
(4) 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第2条第3項に規定する高齢者虐待を受けていた者
(5) 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)第2条第2項に規定する障害者虐待を受けていた者
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた者
(見舞金)
第3条 町長は、犯罪等の被害(被害届を警察に提出することが困難であると認められる場合を除き、被害届が受理されているものに限る。)を受けた者(当該犯罪等の発生時点において町民であった者に限る。以下「犯罪被害者」という。)又は犯罪被害者の親族(配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹をいう。以下同じ。)若しくは遺族に対して見舞金を支給することができる。
(遺族見舞金)
第4条 町長は、犯罪行為(刑法(明治40年法律第45号)第37条第1項本文、第39条第1項又は第41条の規定により罰せられない行為を含むものとし、同法第35条又は第36条第1項の規定により罰せられない行為を除く。以下同じ。)により死亡した犯罪被害者(以下「死亡被害者」という。)の遺族に対して、遺族見舞金を支給するものとする。
2 遺族見舞金の支給を受けることができる遺族は、死亡被害者の死亡の時において、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 死亡被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者又は大阪府パートナーシップ宣誓書受領証の交付を受けているパートナーその他同種の証明を受けている者を含む。以下同じ。)
(2) 死亡被害者の収入によって生計を維持していた当該死亡被害者の子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にあった場合を含む。以下同じ。)、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
(3) 前号に該当しない死亡被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
3 遺族見舞金の支給を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順序とする。ただし、遺族の協議により代表者を決定した場合は、当該代表者を第1順位の遺族とすることができる。
4 前項の場合において、遺族見舞金の支給を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるときに、当該遺族のうちいずれかの者に対して行った支給は、当該遺族全員に対してなされたものとみなす。
(遺族見舞金の額の調整)
第5条 重傷病見舞金の支給を受けた者が、当該重傷病見舞金の支給に係る犯罪行為による被害に起因して死亡した場合は、当該重傷病見舞金の支給により遺族見舞金の一部が支給されたものとみなす。この場合において、その遺族に支給される遺族見舞金の額は、条例第8条第3項第1号に規定する遺族見舞金の額から、当該重傷病見舞金の額を控除した額とする。
(重傷病見舞金)
第6条 町長は、犯罪行為により次に掲げる傷病を負った犯罪被害者(以下「重傷病被害者」という。)に対して、重傷病見舞金を支給するものとする。
(1) 医師の診断により1月以上(過失による犯罪等にあっては、3月以上。次号において同じ。)の療養が必要であり、かつ、3日以上の入院を要する傷害又は疾病
(2) 医師の診断により1月以上の療養が必要であり、かつ、その症状の程度が3日以上労務に服することができない程度である精神疾患
2 重傷病被害者が前項各号に掲げる傷病により自ら申請することが困難であると町長が認めるときは、当該重傷病被害者の親族が当該重傷病被害者の代理として重傷病見舞金の支給を申請し、当該重傷病見舞金の支給を受けることができる。
(見舞金を支給しないことができる場合)
第7条 町長は、次に掲げる場合には、見舞金を支給しないことができる。
(1) 犯罪被害者又は第4条に規定する第1順位の遺族が加害者の親族である場合(町長が特別の事情があると認める場合を除く。)
(2) 犯罪被害者又は次条第1項の申請書を提出する者にその責めに帰すべき次に掲げる行為があった場合
ア 犯罪行為を教唆し、又はほう助する行為
イ 過度の暴力又は脅迫、重大な侮辱等当該犯罪等を誘発する行為
ウ その他犯罪行為に関連した著しく不正な行為
(4) 前3号に掲げるもののほか、見舞金を支給することが社会通念上適切でないと認められる場合
(1) 遺族見舞金
ア 死亡被害者が犯罪行為を受けたときに町民であったことを証する書類
イ 死亡被害者の死亡の事実及び死亡年月日を証する書類
ウ 申請者と死亡被害者との続柄を証する戸籍全部事項証明書その他の証明書
エ 申請者が死亡被害者と婚姻又は養子縁組関係と同様の事情にあった場合は、当該事実を証する書類
オ その他町長が必要と認める書類
(2) 重傷病見舞金
ア 重傷病被害者が犯罪行為を受けたときに町民であったことを証する書類
イ 重傷病被害者の負傷又は疾病の状態及び療養に係る日数又は労務に服することができない日数に関する医師の診断書その他の当該事実を証する書類
ウ その他町長が必要と認める書類
(申請期限)
第9条 前条の規定による申請は、申請に係る犯罪行為の被害を知った日から2年を経過したとき又は当該被害が発生した日から7年を経過したときは、することができない。ただし、当該犯罪行為の加害者に身体の自由を不当に拘束されていたことその他申請期間内に申請できなかったことについてやむを得ない理由があると町長が認めるときは、この限りでない。
2 町長は、前項の決定を行うため必要がある場合は、関係機関等その他必要と認める者に対し、調査を行うことができる。
3 町長は、第1項の規定により支給を決定したときは、速やかに見舞金を支給するものとする。
(支給決定の取消し)
第11条 町長は、支給対象者が次の各号のいずれかに該当し、支給を受ける資格がないと判明したときは、支給の決定を取り消すことができる。
(1) 支給対象者が偽りその他不正の手段により支給の決定を受けたと町長が認めるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、支給対象者が支給を受ける資格がないと判明したとき。
(見舞金の返還)
第12条 町長は、前条の規定により支給の決定を取り消した場合において、既に見舞金が支給されているときは、当該見舞金を返還させるものとする。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
別表(第13条関係)
様式番号 | 関係条文 | 種類 | ||
条 | 項 | 号 | ||
1 | 8 | 1 | 犯罪被害者等見舞金支給申請書 | |
2 | 8 | 1 | 犯罪被害に関する申立書 | |
3 | 10 | 1 | 犯罪被害者等見舞金審査結果通知書 | |
4 | 11 | 2 | 犯罪被害者等見舞金支給決定取消通知書 |