○学校運営協議会規則
令和6年3月29日
教委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)の組織及び委員その他協議会に関する事項を定めることにより、熊取町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下、保護者及び地域住民等の学校運営への参画や、保護者及び地域住民等との間の信頼関係を深め、学校運営の改善や児童生徒の健全育成に取り組むことを目的とする。
(設置)
第2条 教育委員会は、前条の目的を達成するため、その所管に属する学校ごとに協議会を置くものとする。ただし、教育委員会が2以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合には、2以上の学校について1の協議会を置くことができる。
2 教育委員会は、協議会を置くときは、当該協議会がその運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校(以下「対象学校」という。)を明示し、当該対象学校に通知するものとする。
3 教育委員会は、協議会を置こうとするときは、対象学校の校長(以下「校長」という。)、対象学校に在籍する児童生徒の保護者及び対象学校の所在する地域住民の意見を聞くものとする。
4 対象学校は、コミュニティ・スクール、地域運営学校等の名称を適宜使用することができる。
(所掌事項)
第3条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 教育課程の編成に関すること。
(2) 学校経営計画に関すること。
(3) 組織編成に関すること。
(4) 学校予算の編成及び執行に関すること。
(5) その他対象学校の校長が必要と認めること。
2 校長は、前項に掲げる事項について毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。
3 校長は、前項の規定により承認を得た基本的な方針に基づき、学校運営を行うものとする。
(意見の申出)
第4条 協議会は、学校運営に関することについて、教育委員会又は校長に意見を述べることができる。この場合において、教育委員会に対して意見を述べるときは、校長を通じて行わなければならない。
(委員の任命)
第5条 協議会は、7人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、校長のほか、次に掲げる者のうちから校長が推薦し、教育委員会が任命する。
(1) 対象学校に在籍する児童生徒の保護者
(2) 対象学校の校区内の地域住民
(3) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第9条の7第1項に規定する地域学校協働活動推進員その他の対象学校の運営に資する活動を行う者
(4) 対象学校の教職員
(5) 学識経験者
(6) 関係行政機関の職員
(7) その他教育委員会が適当と認める者
3 教育委員会は、前項の委員の任命について、当該校長から意見を聴取することができる。
4 委員の辞職等により欠員が生じた場合には、教育委員会は速やかに新たな委員を任命するものとする。
(任期等)
第6条 委員の任期は、任命の日が属する年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。
2 前条第4項の規定により新たに任命された後任委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(報酬)
第7条 委員の報酬は、非常勤特別職職員報酬等条例(昭和60年条例第10号)に定めるところによる。
(守秘義務等)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(1) 委員たるにふさわしくない非行を行うこと。
(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。
(3) その他協議会及び対象学校の運営に著しく支障をきたす言動を行うこと。
(会長及び副会長)
第9条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(委員の解任)
第10条 教育委員会は、本人から辞任の申し出があったときのほか、委員が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、これを解任することができる。
(1) 第8条の規定に違反したとき。
(2) 心身の故障のために職務を遂行することができないとき。
(3) その他解任に相当する事由があると教育委員会が認めるとき。
2 校長は、委員が前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(会議)
第11条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が開催日前に議案を示して招集する。ただし、緊急を要する場合においては、この限りでない。
2 会議の議長は、会長をもって充てる。
3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
5 議決すべき事項に利害関係を有する委員は、当該事項について議決権を有しない。
6 校長は、必要があると認めるときは、委員以外の教職員を会議に出席させることができる。
(参画の促進)
第12条 協議会は、対象学校の運営について、保護者及び地域住民の理解、協力、参画等が促進されるよう、必要な措置を講ずるものとする。
(学校運営等に関する評価)
第13条 協議会は、対象学校の運営状況等について評価を行うものとする。
(指導及び助言)
第14条 教育委員会は、協議会の運営に関し、必要に応じて指導及び助言を行うことができる。
2 教育委員会及び校長は、協議会が円滑な合意形成を図ることができるよう、必要な情報提供に努めなければならない。
(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)
第15条 教育委員会は、協議会の運営が適正を欠くことによって対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められるときは、当該協議会の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。
(運営規則)
第16条 協議会は、法令及び教育委員会が定める規則並びにその設置目的に反しない範囲において、運営に必要な事項を定めることができる。
(庶務)
第17条 協議会の庶務は、対象学校において処理する。
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(会議の招集の特例)
第2条 委員の任期の開始後、最初の会議は、第11条第1項の規定にかかわらず、校長が招集する。