○熊取町いじめ問題再調査委員会条例

令和7年3月31日

条例第6号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第30条第2項の規定による再調査を行うため、熊取町いじめ問題再調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、法第28条第1項に規定する重大事態(以下「重大事態」という。)の調査の結果について調査審議し、答申する。

(組織)

第3条 委員会は、再調査の対象となる重大事態ごとに委員5人以内で組織する。

2 委員は、学識経験を有する者のうちから町長が委嘱する。

3 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(非常勤特別職職員報酬等条例の一部改正)

第2条 非常勤特別職職員報酬等条例(昭和60年条例第10号)の一部を次のように改正する。

次のよう(省略)

熊取町いじめ問題再調査委員会条例

令和7年3月31日 条例第6号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第5章 その他
沿革情報
令和7年3月31日 条例第6号