○熊取町いじめ問題再調査委員会規則
令和7年3月31日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、熊取町いじめ問題再調査委員会条例(令和7年条例第6号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、熊取町いじめ問題再調査委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他委員会について必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 条例第3条第2項に規定する委員は、次に掲げる者とする。
(1) 弁護士
(2) 医療、心理に関する専門的な知識を有する者
(3) 教育、福祉に関する専門的な知識を有する者
(4) その他町長が必要と認める者
(任期等)
第3条 委員の任期は、町長が委嘱した日から法第28条第1項に規定する重大事態(以下「重大事態」という。)の調査審議が終了する日までとする。
(1) 3親等以内の親族が再調査の対象となる重大事態の当事者であることが明らかになったとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、公平性又は中立性の確保において支障を生じさせるおそれがあると町長が認めるとき。
(役員)
第4条 委員会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選とする。
3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことはできない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第6条 委員会は、会議において必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(会議の非公開)
第7条 委員会の会議は、公開しないものとする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、人権主管課において行う。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。