建築基準法第12条に基づく定期報告制度について

定期報告制度とは

建築基準法第8条において、建築物の所有者等はその建築物の敷地・構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するよう努めなければならないと定められています。

定期報告制度は、一定規模以上の特定建築物、特定建築設備等(特定設備、防火設備、昇降機等)について、建築基準法第12条第1項及び第3項により所有者又は管理者が定期にその状況を専門的知識を有する資格者に調査・検査を依頼し、その結果を特定行政庁(大阪府)に報告する制度です。

詳しくは、下記の大阪府ホームページをクリックしてください。

最新情報

定期報告の調査・検査区分の変更(令和7年7月1日施行)について

詳しくは、下記の大阪府ホームページをクリックしてください。

定期報告対象建築物の報告対象が広がりました(令和7年4月1日施行)

詳しくは、下記の大阪府ホームページをクリックしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり計画課(都市計画・開発指導グループ)

電話:072-452-6401
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場東館1階)

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