町民文化賞及び町民スポーツ賞の表彰について
町では文化及びスポーツの振興及び発展を促進することを目的として、文化及びスポーツ活動において、都道府県規模以上のコンクール及び競技会等において優秀な成績を収めた者に対し、その栄誉を称え表彰しています。
表彰の種類
- 町民文化賞または町民文化優秀賞…被表彰者が文化関係の場合
- 町民スポーツ賞または町民スポーツ優秀賞…被表彰者がスポーツ関係の場合
対象
次の者が表彰の条件の1~4のいずれかに該当する場合
- 本町に居住している者
- 表彰の対象となる成績を収めた競技会等において、その出場者等として登録された者のうち、半数以上が本町に居住している者で構成された団体
ただし、表彰の条件1及び2による表彰は、本町に在職若しくは在学する者又は本町内に活動基盤を有する団体についても対象とします。
表彰の条件
【町民文化優秀賞及び町民スポーツ優秀賞】
1.世界規模の競技会等で3位以内又はこれに準ずる成績を収めた者
【町民文化賞及び町民スポーツ賞】
2.世界的規模の競技会等で8位以内(町民文化優秀賞及び町民スポーツ優秀賞に該当する者は除く。)又はこれに準ずる成績を収めた者
3.全国的規模の競技会等で3位以内又はこれに準ずる成績を収めた者
4.近畿圏規模の競技会等で3位以内又はこれに準ずる成績を収めた者
5.都道府県規模の競技会等で1位又はこれに準ずる成績を収めた者
町民文化賞若しくは町民文化優秀賞又は町民スポーツ賞若しくは町民スポーツ優秀賞でそれぞれ1回とする。
再表彰の条件
次の各号に該当する場合は、再び表彰を行うことができる。ただし、同一年度内の表彰は1回限りとする。
(1) 上記5により表彰を受けた者が、上記1又は2若しくは3若しくは4による表彰の対象となる場合
(2) 上記4により表彰を受けた者が、上記1又は2若しくは3による表彰の対象となる場合
(3) 上記3により表彰を受けた者が、上記1又は2による表彰の対象となる場合
(4) 上記2の規定により表彰を受けた者が、上記1による表彰の対象となる場合
(5) 表彰を受けた団体が、出場者等として登録された者の全部又は一部を変更した後において、再び表彰の対象となる場合
手続
候補者の推薦には、競技会等の賞状の写し、その他成績が明らかになる書類が必要です。
くわしくは、所管担当課までお問い合わせください。なお、所管担当課が不明な場合は、広報戦略課までお問い合わせください。
表彰の時期
町長が定める日に行います。
表彰の取り消しについて
表彰を受けた者が競技会等において不正な行為をしたことが後で判明したときは、賞を取り消します。
この記事に関するお問い合わせ先
広報戦略課(広報戦略・秘書グループ)
電話:072-452-9019
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場本館2階)