熊取町犯罪被害者等支援条例を制定しました

熊取町犯罪被害者等支援条例について

本町では、犯罪被害者等が受けた被害の回復及び軽減を図るとともに、安全で安心して暮らすことができる地域社会の実現をめざして条例を制定しました。

犯罪被害者等が平穏な生活を送るためには、住民や事業者のみなさまのご理解とご協力が欠かせません。犯罪被害者等の支援に関する施策にご理解、ご協力をお願いします。

犯罪被害にかかる相談窓口について

犯罪被害等の悩みについて、面接または電話による相談に応じるほか、必要な情報提供などを行います。

犯罪被害者等への見舞金の支給について

熊取町では、犯罪被害を受けた被害者やその遺族に被害の回復及び軽減を図ることを目的に見舞金を支給します。

令和5年10月1日以降の犯罪被害が対象となります。

見舞金の種類、対象、金額

見舞金の名称

対象者

金額

遺族見舞金

犯罪等の被害によりお亡くなりになられた町民の遺族の方

30万円(1事案につき)

重傷病見舞金

犯罪等の被害により重い傷病の被害を負った町民の方

10万円(1事案につき)

 

受給には申請が必要です。支給対象者の要件など詳しくは人権・女性活躍推進課まで問い合わせてください。

この記事に関するお問い合わせ先

人権・女性活躍推進課(推進グループ)

電話:072-452-1004
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場北館3階)

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