女性活躍推進法の改正

 令和元年5月29日、女性活躍推進法等の一部を改正する法律が成立し、令和元年6月5日に公布されました。
 改正内容は以下のとおりです。

  1. 令和2年4月1日以降、常時雇用する労働者数301人以上の事業主については、一般事業主行動計画の策定や情報公表の方法が順次変わります。
  2. 一般事業主行動計画の策定義務の対象拡大
     一般事業主行動計画の策定・届出義務及び自社の女性活躍に関する情報公表の義務の対象が、常時雇用する労働者が301人以上から101人以上の事業主に拡大されます(令和4年4月1日施行)。
  3. 女性活躍に関する情報公表の強化
     常時雇用する労働者が301人以上の事業主は、情報公表項目について、
    1. 職業生活に関する機会の提供に関する実績
    2. 職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績の各区分から1項目以上公表する必要があります(令和2年6月1日施行)。
  4. 特例認定制度(プラチナえるぼし)の創設
     女性の活躍推進に関する状況等が優良な事業主の方への認定(えるぼし認定)よりも水準の高い「プラチナえるぼし」認定を創設します(令和2年6月1日施行)。

 詳しくは、厚生労働省都道府県労働局雇用環境・均等部(室)リーフレットや、大阪労働局ホームページ「女性の活躍推進情報コーナー」をご覧ください。

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