障害者差別解消法について

 この法律は、すべての国民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的として、平成28年4月1日に施行されました。
 また、大阪府障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例(平成28年4月1日施行、以下「府条例」という)が令和3年4月1日に改正され、当町においても、障がいのある方への民間事業者の合理的配慮の提供が義務化されました。
 国においても、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和3年法律第56号、令和3年5月28日成立、令和3年6月4日公布、以下「改正法」という)の成立により、全国的に民間事業者の合理的配慮の提供を義務化とする方針となり、改正法の施行は公布の日(令和3年6月4日)から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日とされています。

 この法律では、障がいを理由とする差別として、以下のような行為を禁止しています。

 障がいを理由とする差別を解消することは、社会全体の責務です。一人ひとりがこの法律を理解し、誰もが暮らしやすい社会をつくっていきましょう。

不当な差別的取り扱い

障がいを理由として、正当な理由なくサービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為をいいます。

(例)

  • 障がいがあることを理由に、スポーツクラブや習い事の教室に入会できない
  • 障がいがあることを理由に、アパートを貸してもらえない
  • 車いすを利用していることを理由に、レストランなどの入店を断られる

合理的配慮をしないこと

 障がいのある方から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合に、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために行うことを、合理的配慮といいます。合理的配慮を行わないことで、障がいのある方の権利利益が侵害される場合も、差別に当たります。

(例)

  • 車いすの人が乗り物に乗るときに手助けをする
  • 窓口で障がいのある方の障害の特性に応じたコミュニケーション手段(筆談、読み上げなど)で対応する。

障がいを理由とする差別にあたるかどうかは、それぞれの事案に応じて個別具体的に判断されます。

対象範囲

対象範囲の詳細
区分 不当な差別的取り扱い 合理的配慮の提供
国の行政機関・地方公共団体等 不当な差別的取り扱いが禁止されます。 障がいのある方に対し、合理的配慮を行わなければなりません。
【法的義務】

民間事業者

民間事業者には、個人事業者、NPO等の非営利事業者も含みます。

不当な差別的取り扱いが禁止されます。 障がいのある方に対し、合理的配慮を行わなければなりません。
【法的義務】

府条例において、令和3年4月1日より、民間事業者における合理的配慮の提供は義務化されました。

障害を理由とする差別の相談について

障害者差別解消法は、日常生活および社会生活全般に係る分野が広く対象となっており、各分野の事務・事業を所管する担当部局において、それぞれ相談に応じています。
所管課への相談が困難な場合は、障がい福祉課(電話:072-452-6289)にて相談対応のサポートをおこないますので、ご相談ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

人権・女性活躍推進課(推進グループ)

電話:072-452-1004
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場北館3階)

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