「子どもの人権」を守りましょう

子ども権利条約とは

 「子どもの権利条約の権利に関する条約」は、世界中の子どもが健やかに成長できるようにとの願いを込めて、1989年11月に国際連合の総会で採択され、日本は1994年にこの条約を批准、発効しています。

 この条約では、子どもを人権の主人公として尊重し、大人と同じ独立した人格を持つ権利の主体として捉え、子どもの人権を保障しています。

 また、子どもが幸せに生きるために、大きく分けて次の4つの権利を守ることを定めています。

生きる権利

  • 防げる病気などで命をうばわれないこと
  • 病気やけがをしたら治療を受けられること など

育つ権利

  • 教育を受け、休んだり遊んだりできること
  • 考えや信じることの自由が守られ、自分らしく育つことができること など

守られる権利

  • あらゆる種類の虐待や搾取などから守られること
  • 障がいのある子どもや少数民族の子どもなどは、とくに守られること など

参加する権利

自由に意見を表したり、集まってグループを作ったり、自由な活動を行ったりできること など

子どもの人権に関する相談窓口

ひとりで悩まないで相談してみよう

電話相談

子どもの人権110番(全国共通フリ-ダイヤル) 0120-007-110(平日:8時30分から17時まで)
電話代は無料です

子どもの人権110番

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子どもの人権SOSミニレター
各小中学校に設置しています。
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参考

この記事に関するお問い合わせ先

人権・女性活躍推進課(推進グループ)

電話:072-452-1004
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場北館3階)

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