「子どもの人権」を守りましょう
子ども権利条約とは
「子どもの権利条約の権利に関する条約」は、世界中の子どもが健やかに成長できるようにとの願いを込めて、1989年11月に国際連合の総会で採択され、日本は1994年にこの条約を批准、発効しています。
この条約では、子どもを人権の主人公として尊重し、大人と同じ独立した人格を持つ権利の主体として捉え、子どもの人権を保障しています。
また、子どもが幸せに生きるために、大きく分けて次の4つの権利を守ることを定めています。
生きる権利
- 防げる病気などで命をうばわれないこと
- 病気やけがをしたら治療を受けられること など
育つ権利
- 教育を受け、休んだり遊んだりできること
- 考えや信じることの自由が守られ、自分らしく育つことができること など
守られる権利
- あらゆる種類の虐待や搾取などから守られること
- 障がいのある子どもや少数民族の子どもなどは、とくに守られること など
参加する権利
自由に意見を表したり、集まってグループを作ったり、自由な活動を行ったりできること など
子どもの人権に関する相談窓口
ひとりで悩まないで相談してみよう
電話相談
子どもの人権110番(全国共通フリ-ダイヤル) 0120-007-110(平日:8時30分から17時まで)
電話代は無料です
メール相談
手紙相談
子どもの人権SOSミニレター
各小中学校に設置しています。
相談の内容を書いて郵便ポストにいれてください。切手は不要です。
参考
この記事に関するお問い合わせ先
人権・女性活躍推進課(推進グループ)
電話:072-452-1004
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場北館3階)