旧優生保護法(きゅうゆうせいほごほう)による子(こ)どもができなくなる手術(しゅじゅつ)をうけた人(ひと)へ

 旧優生保護法(きゅうゆうせいほごほう)による子(こ)ができなくなる手術(しゅじゅつ)などを受(う)けた人(ひと)は、お金(かね)をうけとることができます。

お金(かね)をうけとることができる人(ひと)

 昭和(しょうわ)23年(ねん)9月(がつ)11日(にち)から平成(へいせい)8年(ねん)9月(がつ)25日(にち)の間(あいだ)に

  1. 子(こ)どもができなくなる手術(しゅじゅつ)をうけた人(ひと)
  2. 子(こ)どもができなくなるように放射線(ほうしゃせん)をあてられた人(ひと)

手続き(てつづき)について

申し込み期間(もうしこみきかん)
令和(れいわ)11年(ねん)4月(がつ)23日(にち)までに、もうしこみてつづきをしてください。

※元(もと)の申し込み期間(もうしこみきかん)から5年間(ねんかん)延長(えんちょう)になっています。

申し込み(もうしこみ)や相談(そうだん)の窓口(まどぐち)

大阪府 旧優生保護法 受付・相談窓口
(おおさかふ きゅうゆうせいほごほういちじきん うけつけ・そうだんまどぐち)

電話(でんわ) 06-6944-8196
ファックス(ふぁっくす) 06-6910-6610

くわしいことは、こちら をみてください。