行政不服審査法に基づく裁決書の公表について
行政不服審査法第85条の規定により、不服申立てにつき裁決等をする権限を有する行政庁は、当該行政庁がした裁決等の内容その他当該行政庁における不服申立ての処理状況について公表するよう努めなければならないこととなっています。
行政不服審査会からの答申等に対する裁決書
令和2年度
令和3年度
裁決書 | |
1 | 熊取町長が町立保育所民営化移管先事業者選定委員会事務において使用した個人情報取扱事務登録簿に対する審査請求に係る裁決書(PDFファイル:65KB) |
2 | 熊取町長による町立保育所民営化移管先事業者の決定に対する審査請求に係る裁決書(PDFファイル:67.5KB) |
令和4年度
令和5年度
令和6年度
情報公開審査会からの答申等に対する裁決書
令和5年度
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