住民訴訟にかかる弁護士報酬請求訴訟について

 弁護士報酬請求訴訟は住民訴訟の判決確定に伴い、住民訴訟の原告4名により平成26年3月14日付で熊取町を被告として、3523万2732円及びこれに対する平成26年1月10日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払いを求め、大阪地方裁判所へ訴訟提起され、平成27年9月3日に第一審判決の言渡しがありました。

 判決は住民訴訟にかかる原告住民側弁護士報酬の額を2,100万円とし、これと平成26年1月10日から支払済みまでの年5分の割合による金員を熊取町が原告住民に支払うとする内容でありました。判決の内容について十分に精査し、総合的に判断した結果、町の主張が認められない部分について、控訴の提起として議会の議決を得るべく議会上程いたしましたが、賛成6、反対6、退席1名となり、議長採決により否決となりましたので、控訴を断念し第一審判決を受け入れることとなりました。

平成26年(行ウ)第51号 弁護士報酬請求事件の経過

  • 平成21年5月28日: 住民訴訟提起(8億5983万9750円の損害賠償及び遅延損害金)
  • 平成24年6月8日: 第一審判決(5億5732万4775円の損害賠償及び遅延損害金)
  • 平成25年5月10日: 控訴審判決(3億7474万9725円の損害賠償及び遅延損害金)
  • 平成25年12月17日: 最高裁判所決定(上告棄却等)控訴審判決確定
  • 平成26年3月14日: 弁護士報酬請求訴訟提起(3523万2732円及び遅延損害金)
  • 平成27年9月3日: 第一審判決言渡し(2100万及び遅延損害金)
  • 平成27年 9月18日: 判決確定

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