監査の種類

 監査委員の業務には次のようなものがあります。毎年必ず実施するもののほか、必要があると認めるときや、住民、議会、町長から請求・要求があったときに実施するものがあります。

監査の種類の詳細

監査の種類

職務内容

関係法令

定期監査

町の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について監査します。
毎年度少なくとも1回以上期日を定めて行います。

地方自治法
第199条第1項及び第4項

随時監査

監査委員が定期監査のほかに必要があると認めるときは、いつでも財務に関する事務の執行など及び経営に係る事業の管理について監査を行うことができます。

地方自治法
第199条第1項及び第5項

行政監査

監査委員が必要があると認めるときは、町の事務の執行について監査することができます。

地方自治法
第199条第2項

直接請求に基づく監査

選挙権を有する者は、その総数の50分の1以上の連署をもって、監査委員に対し、町の事務の執行に関して、監査を請求することができます。

地方自治法
第75条第1項

議会からの請求に基づく監査

議会は、監査委員に対し、町の事務の執行について監査を求め、その結果に関する報告を請求することができます。

地方自治法
第98条第2項

町長の要求に基づく監査

町長は、町の事務の執行について、監査委員に監査を求めることができます。

地方自治法
第199条第6項

財政援助団体等の監査

監査委員は、必要があると認めるとき、又は町長の要求があるときは、町が補助金、交付金、負担金などの財政的援助を与えているもの等の出納その他の事務の執行に関して、監査を実施することができます。

地方自治法
第199条第7項

住民監査請求に基づく監査

住民は、町長若しくは町の執行機関又はその他の職員について、違法若しくは不当な公金の支出等があると認めるときは、監査委員に監査を求め、必要な措置を講ずべきことを請求することができます。

地方自治法
第242条

職員の賠償責任に関する監査

町長は、会計管理者等が故意又は重大な過失により、保管する現金や物品等を亡失し、又は損傷するなど、町に損害を与えたと認めたときは、監査委員に対し、その事実があるかどうかを監査し、賠償責任の有無及び賠償額を決定することを求めることができます。

地方自治法
第243条の2第3項

決算審査

町長は、毎会計年度、決算、基金の運用状況及び証書類その他政令で定める書類を監査委員の審査に付すこととされており、監査委員は、計数を確認するとともに、各種監査、検査の結果を勘案して適性で経済的かつ効率的な予算の執行がなされているかといった観点から審査を行います。
町長は、決算について、この審査の意見書を付けて議会の認定に付します。

地方自治法第233条第2項、第241条第5項
地方公営企業法第30条第2項

例月出納検査

町の現金の出納について、毎月定められた日に、会計管理者から提出された検査資料に基づき、計数の正確性を検証するとともに、現金の出納事務が適性に行われているかどうかの検査を実施します。

地方自治法
第235条の2第1項

財政健全化法に基づく指標の審査

町長は、毎年度、前年度の決算の提出を受けた後、速やかに、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率並びに公営企業の資金不足比率(以下「健全化判断比率等」といいます。)並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類を監査委員の審査に付し、その意見を付けて当該健全化判断比率等を議会に報告し、かつ、当該健全化判断比率等を公表しなければなりません。

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条及び第22条

この記事に関するお問い合わせ先

監査委員(総務課内)

電話:072-452-1003
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場北館3階)

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