監査基準について

地方自治法等の一部を改正する法律(平成29年法律第54号)により、地方自治法(昭和22年法律第67号)が改正され、監査制度の充実強化が図られることとなり、監査委員は、令和2年4月1日から、監査基準に従い、監査、検査、審査その他の行為をしなければならないものとされました。

令和2年4月1日以降については、監査基準に従い、監査等を適切かつ有効的に実施していきます。

なお、監査委員が定めた監査基準については、こちらからダウンロードしていただけます。

この記事に関するお問い合わせ先

総務課(行政・公聴グループ)

電話:072-452-1003
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場北館3階)

メールフォームでのお問い合わせ