工事請負契約に係る最低制限価格の算定基準の改正について (平成26年9月16日掲載)

 本町の工事請負契約の入札並びに随意契約においては、工事の品質確保をはじめ、極端な低価格によるダンピング受注の排除、労働条件・安全対策の改善等の観点から最低制限価格制度を導入しています。

 この最低制限価格の算定基準については、「工事請負契約に係る低入札価格調査基準中央公共工事契約制度運用連絡協議会モデル」を準用しており、この度、現在適用している「平成21年4月モデル」から、新たに「平成23年4月モデル」へ見直しを行います。

 また、これに伴い「熊取町建設工事等契約事務取扱要綱」並びに「熊取町建設工事等随意契約事務取扱要領」を改正します。改正の内容は、以下のとおりです。

改正の内容

見直し後

 最低制限価格の割合は、設計金額積算時の以下の各号の合計した額を設計金額(税抜き)で除して得た割合とする。ただし、その割合が10分の9を超える場合は10分の9とし、10分の7に満たない場合は10分の7とする。

  1. 直接工事費の額に10分の9.5を乗じて得た額
  2. 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額
  3. 現場管理費の額に10分の8を乗じて得た額
  4. 一般管理費の額に10分の3を乗じて得た額

現行

 最低制限価格の割合は、設計金額積算時の以下の各号の合計した額を設計金額(税抜き)で除して得た割合とする。ただし、その割合が10分の9を超える場合は10分の9とし、10分の7に満たない場合は10分の7とする。

  1. 直接工事費の額に10分の9.5を乗じて得た額
  2. 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額
  3. 現場管理費の額に10分の7を乗じて得た額
  4. 一般管理費の額に10分の3を乗じて得た額

資料

適用

平成26年10月1日以降に最低制限価格を設定する工事から適用します。

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総務課(総務・契約検査グループ・契約検査担当)

電話:072-452-1008
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場北館2階)

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