町営大原住宅建替工事(第2期)請負代金請求控訴事件の附帯控訴について

 町営大原住宅建替工事(第2期)の請負代金の支払に関し、今勝建設株式会社(原告)から熊取町(被告)が提訴されていた請負代金請求事件について、平成21年2月3日大阪地方裁判所において次のとおり判決の言渡しがありました。

  1.  被告は、原告に対し、1470万円及びこれに対する平成20年2月26日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
  2.  原告のその余の請求を棄却する。
  3.  訴訟費用は、これを3分し、その2を原告の負担とし、その余は被告の負担とする。
  4.  この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。

 熊取町では、平成21年2月13日の臨時議会において控訴することの議決を得て、同日控訴手続を行ったところですが、平成21年3月16日付けで今勝建設株式会社から大阪高等裁判所へ次のとおり附帯控訴がなされました。

  1.  原判決中、原告(附帯控訴人:今勝建設株式会社)のその余の請求を棄却する、とある部分を取り消す。
  2.  附帯被控訴人(熊取町)は附帯控訴人に対し、金2,404万5,000円及びこれに対する平成20年2月26日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
  3.  控訴費用は1,2審とも附帯被控訴人の負担とする。
    との判決を求める、というものでありました。

 現在、熊取町では、大阪高等裁判所へ提出する控訴理由書の精査に全力を傾注しているところです。同時に、住民の皆様方の代表である熊取町議会の主張を取りまとめた文書(陳述書)の提出をお願いし、控訴審において、町議会とともに英知を結集して裁判に臨んでまいります。

 附帯控訴(民事訴訟法第293条)とは

 第1審判決になされた控訴が、控訴された側にとっては有利に変更されることのない場合でも、応訴を強いられることになり、衡平に反することから、控訴された側が第1審の判決を自己に有利に変更するように求めることのできる、不服申し立ての制度。

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