町営大原住宅建替工事(第2期)請負代金請求事件裁判について

 町営大原住宅建替工事(第2期)の談合事件を受け、本町が本工事の工事請負契約金額と最低制限価格との差額8505万円を損害賠償請求額として、工事請負代金から相殺により差し引いて、平成20年2月25日に工事請負業者である今勝建設株式会社に支払ったところ、今勝建設株式会社がこれを不服として3874万5千円の支払を同日付で大阪地方裁判所に求め、裁判となりました。
 裁判所において、審理を重ねた結果、平成20年11月11日に町が差し引いた8505万円のうち1470万円を今勝建設株式会社に支払うよう裁判官から和解勧告がなされました。
 この裁判所の和解勧告内容については、工事請負代金の10.63%に当たる損害賠償額を認めたものであり、全国的な判例からみても最高水準の認定率であり、本町にとって有利な条件であると判断し、裁判所の和解勧告を受け入れるため、議会に提案しましたが、平成20年12月19日の本会議において、否決されたものです。
 今後、大阪地方裁判所の判決が平成21年2月3日に言い渡される予定です。

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