町営大原住宅建替工事(第2期)請負代金請求事件の判決について

 町営大原住宅建替工事(第2期)の談合事件を受け、被告である本町が本工事の工事請負契約金額と最低制限価格との差額8505万円を損害賠償請求額として、工事請負代金から相殺により差し引いて、平成20年2月25日に工事請負業者であり原告である今勝建設株式会社に支払ったところ、今勝建設株式会社がこれを不服として3874万5千円の支払を同日付で大阪地方裁判所に求めた裁判の判決が、平成21年2月3日に言い渡されました。

判決の主文は次のとおりです。

  1.  被告は、原告に対し、1470万円及びこれに対する平成20年2月26日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
  2.  原告のその余の請求を棄却する。
  3.  訴訟費用は、これを3分し、その2を原告の負担とし、その余は被告の負担とする。
  4.  この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。

 なお、平成20年11月11日に裁判所から提示のありました和解勧告との主な相違点は、1470万円に対する年5分の割合による金員の支払い(1年間で73万5千円)が命じられた点です。

 今後につきましては、議会と協議のうえ対応を行う予定です。

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