在外選挙制度 出国時申請について
国外に居住する日本人が国外で国政選挙の投票を行えるようにする制度を、在外選挙制度といいます。
従来の申請は、出国後に在外公館等で行うもの(在外公館申請)に限られていましたが、平成30年6月1日より、国外への転出届をした日から、転出予定日までの間に選挙管理委員会事務局の窓口でも申請ができるようになりました。
- 国外への転出届をされた方が必ず行わなくてはならない手続きではありません。
- 出国前に時間がなく手続きできない場合や、出国後に在外投票を希望する場合などは、出国後に在外公館で手続きができます。
出国時申請の手続きについて
(1)申請ができる方
国外への転出届を提出した者のうち、年齢が満18歳以上の日本国民で、選挙人名簿に登録されている方。
本町に転入してから引き続き3が月を経過していない方、18歳に達していない方などは出国時申請の手続きをすることができません。
(2)申請手続きができる方
- ご本人
- ご本人から委任を受けた方。ただし、ご本人の「申出書」が別途必要となります。
申請書・申出書の署名欄は、ご本人の自署であることが必要です。
(3)申請できる期間
国外への転出届を提出した日から、転出届に記入した転出予定日当日まで。
転出予定日経過後は、出国後に在外公館にて申請することができます。
(4)申請時に必要な書類
以下の1・2(申請者の委任を受けた人が申請する場合は1から4のすべて)の書類が申請時に必要になります。
- 在外選挙人名簿登録移転申請書
申請書の作成時点で正確な転出先住所が明らかでない場合は、国名を記載した上で、「旅券法第16条の規定に基づき提出する在留届に記載する住所」の欄にチェックを入れてください。また、投票用紙等を在留届に記載予定の緊急連絡先で受け取ることを希望するが、正確な緊急連絡先住所がまだ明らかでない場合は、「住所以外の送付先」の欄にその旨を記載してください。 - 以下の申請者の本人確認書類1点又は2点(旅券番号を確認しますので、なるべくパスポートをお持ちください。)
- 【いずれか1点でよい書類】
国又は地方公共団体が交付した顔写真付き書類
(旅券(パスポート)、運転免許証、マイナンバーカードなど) - 【2点必要な書類】(アとイを各1点、またはアを2点)
- ア…国又は地方公共団体が交付した顔写真のない書類
(戸籍謄抄本、住民票の写し、健康保険証、年金手帳、納税証明書など) - イ…国又は地方公共団体以外の者が交付した顔写真付き書類
(企業の社員証、学生証など)
- ア…国又は地方公共団体が交付した顔写真のない書類
- 【いずれか1点でよい書類】
- (委任を受けた人による申請時のみ追加で)申請者からの申出書
- (委任を受けた人による申請時のみ追加で)委任を受けた人の本人確認書類(内容は上記2参照)
(5)出国後の手続き
出国前に出国時申請を行った場合でも、必ず在外公館に在留届を行う必要があります。これが行われない限り、在外選挙人名簿への移転登録は行われず、在外投票を行うことができませんので、忘れずに行ってください。
在留届が行われたことを本町が確認でき、在外選挙人名簿へ移転登録を行えば、在外公館経由で在外選挙人証を交付します。在外投票の際に必要となりますので、大切に保管してください。
様式ダウンロード
在外選挙人名簿登録移転申請書 (PDFファイル: 125.0KB)
在外公館申請・投票手続きについて
出国までに手続きできない場合や、出国後18歳となる場合などは、従来どおり、在外公館にて手続きしていただけます。
在外公館での投票の手続きも含め、詳しくは下記のホームページをご確認ください。