特例郵便等投票制度
1.特例郵便等投票制度とは
新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件を満たす方が郵便等により投票できる制度です。
2.対象となる方
熊取町で選挙権を有する方で、以下のいずれにも該当する方が利用できます。
- 感染症法・検疫法の規定により外出自粛要請を受けた方、または検疫法の規定により隔離又は停留の措置を受けて宿泊施設内に収容されている方
- 外出自粛要請等の期間が、投票用紙等の請求時に、投票しようとしている選挙の「告示日(公示日)」の翌日から「選挙期日」の間に重なると見込まれる方
濃厚接触者の方は、この制度の対象ではありませんが、検査結果が陰性であることから、投票所等での投票ができます。投票所等での投票の際は、マスクの着用や手指の消毒など、感染防止対策にご協力お願いします。
3.投票用紙等の請求と投票手続
特例郵便等投票制度の対象となる方で、特例郵便等投票をご希望される方は、投票用紙等を選挙期日(投票日当日)の4日前まで(必着)に請求し、投票を行ってください。(手続の流れは次の図のとおりです。)
- 特例郵便等投票制度は郵便等を利用した投票方法となり、手続に日数を要しますので、この制度による投票を希望される場合は、早めにご連絡ください。
- 詳細については、保健所から送付される外出自粛要請の書面に同封のこの制度に係る周知チラシをご確認ください。
投票用紙等の請求手続については、次をご参照ください。
投票用紙等の請求手続について(総務省・厚生労働省) (PDFファイル: 199.7KB)
投票の手続については、次をご参照ください。
投票の手続について(総務省・厚生労働省) (PDFファイル: 173.4KB)
手続については、以下もご参照ください。
「特例郵便等投票ができます」(総務省・厚生労働省) (PDFファイル: 186.3KB)
【動画】「特例郵便等投票」の投票用紙等の請求手続のご案内(総務省)
4.罰則
特例郵便等投票の手続においては、公正確保のため、他人の投票に対する干渉や、なりすまし等詐偽の方法による投票について、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪(1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金)、詐偽投票罪(2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金))が設けられています。
5.その他
特例郵便等投票請求書等をダウンロードする場合は、以下のファイルからお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会(総務課内)
電話:072-452-1003
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場北館3階)