選挙権と選挙人名簿について

選挙権について

 私たちは、18歳になると、みんなの代表を選挙で選ぶことのできる権利が与えられます。これを選挙権といいます。

1.選挙権

 選挙権を持つためには、必ず備えていなければならない条件(積極的要件)と、ひとつでも当てはまった場合、選挙権を失う条件(消極的要件)があります。

 また、積極的要件に関しては、各選挙ごとに異なりますのでご注意下さい。

各選挙における積極的要件及び消極的要件

各選挙

積極的要件

消極的要件

衆議院議員・

参議院議員の選挙

・日本国民で満18歳以上

  であること

・禁固以上の刑に処せられ

  その執行を終わるまでの者

・禁固以上の刑に処せられ

  その執行を受けることがな

  くなるまでの者

・公職にある間に犯した収賄

  罪により刑に処せられ、実

  刑期間経過後5年間を経過

  しない者または執行猶予中

  の者

・選挙に関する犯罪で禁固以

  上の刑に処せられた者また

  はその刑の執行猶予中の

  者

・公職選挙法等に定める選

  挙に関する犯罪により、選

  挙権、被選挙権が停止さ

  れている者

・政治資金規正法に定める

  犯罪により選挙権、被選

  挙権が停止されている者

 

知事・都道府県議会

議員の選挙

・日本国民で満18歳以上

  であること

・引き続き3カ月以上その

  都道府県内の同一の市

  区町村に住所がある者

※引き続き3カ月以上そ

  の都道府県内の同一

  市区町村に住所を有

  していたことがあり、   

  かつ、その後も引き続

  きその都道府県の区

  域に住所を有する者

  を含む。 

市区町村長・市区町村

議会議員の選挙

・日本国民で満18歳以上

  であること

・引き続き3カ月以上その

  都道府県内の同一の市

  区町村に住所がある者

 

選挙人名簿について

 選挙権を持っていても、実際に投票するためには、市区町村の選挙管理委員会が管理する名簿に登録されていなければなりません。この名簿のことを選挙人名簿といいます。選挙人名簿は、すべての選挙に共通して使われます。

1.被登録資格

選挙人名簿に登録されるのは、その市区町村に住所を持つ年齢満18歳以上の日本国民で、その住民票がつくられた日(他の市町村からの転入者は転入届を提出した日)から引き続き3ヶ月以上、その市区町村の住民基本台帳に記録されている人です。

これに加え、平成28年1月の法改正により、下記の場合にも旧住所において選挙人名簿への登録がされることとなりました。

・旧住所地における住民票の登録期間が3箇月以上である17歳の人が転出後4箇月以内に、新住所地において18歳となったが、新住所地における住民票登録期間が3箇月未満である場合

・旧住所地における住民票の登録期間が3箇月以上である18歳以上の人が選挙人名簿に登録される前に転出をしてから4箇月以内で、かつ新住所地における住民票の登録期間が3箇月未満である場合。

2.登録

選挙人名簿への登録は、毎年3月、6月、9月、12月(登録月)の原則1日に定期的に行われるとともに(定時登録)、選挙が行われる場合にも行われます(選挙時登録)。一度登録されると、抹消されない限り永久に有効なため、名簿は、「永久選挙人名簿」とも呼ばれています。

3.閲覧

選挙人名簿は、常に選挙人の目に触れさせることで正確さを期せるよう、その抄本を閲覧できるように定められています。

具体的には、次のような場合に閲覧できます。

・選挙人名簿の登録の有無を確認するために閲覧をする場合

・公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うために閲覧する場合

・統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合

なお、選挙期日の公示または告示の日から選挙期日の5日後までの間は原則として閲覧できません。

4.登録の抹消

選挙人名簿に登録されている人が、次の事項に当てはまった時は、その人は名簿から抹消されます。

(1)死亡、または日本国籍を喪失したとき、ただちに抹消します。

(2)転出したときはすぐには抹消せず、転出したことを表示し、転出日から4ヶ月を経過したときに抹消します。

(3)登録の際に、登録されるべき者でなかったとき、ただちに抹消します。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会(総務課内)

電話:072-452-1003
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場北館3階)

メールフォームでのお問い合わせ