固定資産評価審査委員会の業務

 固定資産課税台帳に登録された価格に関する納税者の不服(審査の申出)を審査決定するため、地方税法に基づき設置された専門的・中立的な機関です。

固定資産評価審査委員会の職務

 固定資産評価審査委員は、納税者から申出された不服(審査の申出)について、固定資産課税台帳に登録された価格が総務大臣の定める固定資産評価基準によって適正に評価されたものであるかどうかを審査し決定します。

この記事に関するお問い合わせ先

固定資産評価審査委員会(総務課内)

電話:072-452-1003
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場北館3階)

メールフォームでのお問い合わせ