審査のしくみ

 固定資産税の納税者は、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に不服がある場合、固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をすることができます。

基準年度(3年に一度の評価替えを行う年度)の場合

固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の告示の日から固定資産税の納税通知書の交付を受けた日後3月を経過する日までの間が申出の期間です。

基準年度以外の場合

次の事項についてのみ審査の申出ができます。
審査の申出の期間は基準年度の場合と同じです。

  1. 前年中に地目の変換や分筆等により新たに評価された土地の価格(評価額)
  2. 前年中に新築、改築、損壊等の事情により新たに評価された家屋の価格(評価額)
  3. 地価の下落に伴う土地の価格(評価額)修正について

この記事に関するお問い合わせ先

固定資産評価審査委員会(総務課内)

電話:072-452-1003
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場北館3階)

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