物価高騰対応重点支援給付金(7万円)について

お知らせ

エネルギー・食料品価格等の物価高騰に直面する住民税非課税世帯に対し、1世帯あたり7万円の給付を実施します。

 

給付額

給付対象となる1世帯あたり7万円

給付対象世帯

令和5年12月1日時点で熊取町に住民票があり、次のいずれかに該当する世帯

1.令和5年度住民税非課税世帯・家計急変世帯として、「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金」(1世帯あたり3万円)を受給された世帯

   ※令和4年度のみ住民税非課税世帯は、今回対象外です。

   ※支給済みです。

上記に該当する世帯でも、前回の基準日4月1日以降に世帯主の変更、新たな世帯員の追加など世帯構成に異動がある世帯については、2月中に確認書を送付することになります。(「下の2」の取扱いと同じ)

2.令和5年度の住民税が非課税となった世帯(令和5年度新たに非課税となり、1.に該当しない世帯)

   ※2月15日確認書を発送します。確認書が届きましたら、内容を確認のうえ、必要事項を記入し、同封の返信用封筒で確認書を返送してください。または、給付金担当窓口(役場1階3番窓口:生活福祉課)まで提出してください。

3.令和5年度は課税されているが、予期せず令和5年1月以降家計が急変し、同一世帯に属する者全員の1年間の収入見込額(令和5年1月から11月の総収入の12/11) 又は1年間の所得見込額(収入見込額から1年間の経費等の見込額を控除して得た額)が、住民税均等割が非課税となる水準に相当する額以下である世帯で1.に該当しない世帯。

 (注意)今回の給付金の家計急変世帯は「予期しない減収」が要件となります。定年退職による減収、年金が支給されない月の減収、事業活動に季節性があるケースで通常収入を得られる時期以外の減収などは、「予期しない減収」の要件に該当しません。

※2月15日より受け付けを開始します。

申請書類は、下からダウンロードするか、給付金担当窓口でお渡しします。

次のいずれかに該当する場合は、家計急変世帯の対象になりません。

1.住民税非課税世帯として今回の重点支援給付金の支給を受けた世帯に属していた者を含む世帯(当該者が住民税非課税世帯に該当しない世帯に編入された場合の当該世帯を除く)

2.基準日において同一世帯に同居していた親族について、基準日の翌日以降に同一住所において別世帯とする世帯の分離の届出があり、同一住所に住民登録されているいずれかの世帯に対し、今回の重点支援給付金を支給した場合の同一住所におけるその他の世帯

 (注意)1世帯1回限り。また、住民税非課税世帯、家計急変世帯の重複受給はできません。

 (注意)住民税非課税世帯、家計急変世帯ともに、住民税均等割が課税されている 方の扶養親族等のみで構成される世帯は、支給の対象外となります。

支払手続き

1.令和5年度住民税非課税世帯・家計急変世帯として「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金」(1世帯あたり3万円)を受給された世帯

   既に3万円を受給された世帯で世帯構成に変更等がなければ同じ口座へ支給するため、「支給のお知らせ」を送付します。振込口座の変更を希望される場合は令和6年1月22日(月曜日)までに給付金担当窓口まで電話連絡のうえ、「支給のお知らせ」に同封の「申出書」を提出してください。

 (注意)郵送での送付も可能ですが、まずは電話での連絡をお願いいたします。

  なお、口座を変更する場合は、支給日が遅くなる場合がありますのでご了承ください。

  また、郵送料はご自身の負担となります。可能な限り特定記録郵便や書留郵便等をご利用ください。

2.令和5年度の住民税が非課税の世帯(令和5年度新たに非課税となり、1.に該当しない世帯)

   熊取町から対象と思われる世帯に2月中に給付内容や確認事項を記載した確認書を送付予定です。同封する返信用封筒に必要書類を入れて返送をお願いします。

3.令和5年度は課税されているが、家計が急変し、年間の収入が、住民税均等割非課税となる水準に相当する額以下となる世帯で1.に該当しない世帯。

   申請書、簡易な収入(所得)見込み額の申立書、必要書類(本人確認書類及び受取口座確認書類のコピー)および添付書類とともに、窓口へ持参もしくは郵送でご提出ください。

 (提出期限)令和6年4月15日(月曜日)まで

振込予定日

1月29日(月曜日)から​​​​​​順次振込開始予定

配偶者等からの暴力(DV)を理由に避難されている方

1.住民票が他市区町村にあり、熊取町に避難されている方

   配偶者等からの暴力を理由に避難している方で、熊取町に住民票を移すことができない方は、収入要件を満たせば所定の手続きをしていただくことで、熊取町から給付金を受け取ることができます。

2.住民票が熊取町にあり、他市区町村に避難されている方

   避難先の市区町村から給付金を受け取ることができる場合があります。手続き方法などは避難先の市区町村にお問い合わせください。なお、避難先から給付金を受け取ることができない場合は熊取町物価高騰対応重点支援給付金担当までご相談ください。

   なお、対象となる方は、以下の1~3のいずれかに該当する場合です。

1.申出者の配偶者に対し、「配偶者の暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」に基づく保護命令が出されている場合。

2.婦人相談所による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」が発行されている場合。

 (注意)配偶者暴力対応機関(配偶者暴力支援センター、市町村等)が発行した確認書を含みます。

3.住民基本台帳事務処理要領に基づく支援措置の対象となっている場合。

申請に必要な書類

1.申出書

 ・配偶者やその他親族からの暴力を理由に避難していることを申し出るものです。

 ・下記の申出書を印刷していただくか、給付金担当窓口で入手することができます。

2.要件が確認できる書類

   <避難中であることを明らかにできる書類の例>

 ・婦人相談所、配偶者暴力相談支援センターなどが発行する証明書「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」

 ・市町村が発行するDV被害申出確認書(この書類については、人権・女性活躍推進課にお問い合わせください。)

 ・保護命令決定書の謄本または正本

給付金をかたった詐欺にご注意ください

・熊取町や内閣府などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。

・熊取町や内閣府などが給付金の支給のために、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。

この記事に関するお問い合わせ先

物価高騰対応重点支援給付金担当(役場1階3番窓口)※生活福祉課

電話:072-468-6123

ファックス:072-452-7103

〒590-0495

大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号