国民健康保険(もし交通事故にあったら)

もし交通事故にあったら

 交通事故でけがをされた場合は、原則として治療費は加害者が負担すべきものです。
 しかし、手続きをすれば国民健康保険を使うことができます。
この制度は、一時的に国民健康保険が治療費を立て替え、あとで加害者から治療費を返還してもらうためのものです。加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませてしまったりすると、その事故については国民健康保険は使えなくなります。 必ず、届け出(第三者による傷病届)をしてください。

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