国民健康保険の給付
被保険者が、病気やけがで医療機関へ行くときは、必ず被保険者証やマイナ保険証か資格確認書をご持参ください。診療に必要な費用のうち年齢などに応じた自己負担割合分をお支払いください。残りは、熊取町国民健康保険が負担します。
なお、70歳以上74歳までの方につきましては、被保険者証か資格確認書と高齢受給者証をセットで医療機関へご提示いただく必要があります。ただし、マイナ保険証を提示する場合は、高齢受給者証の提示は不要です。
自己負担割合
- 小学校入学前まで 2割
- 小学校入学後70歳未満 3割
- 70歳以上75歳未満 2割 (現役並み所得者は3割)
療養費の支給
次の場合は、医療機関等で医療費を全額自己負担したとしても、申請により自己負担分を除いた額が払い戻しされます 。
急な病気やけがなどで国民健康保険を使わず全額負担(10割)で医療を受けた場合
手続きに必要なもの
- 診療内容の明細書(レセプト)
- 領収書
- 振込先のわかるもの
- 印鑑
骨折、ねんざなどのときの柔道整復師の施術料
手続きに必要なもの
- 明細な領収証
- 振込先のわかるもの
- 印鑑
医師が認めたあんま、はり、灸、マッサージ
手続きに必要なもの
- 医師の同意書
- 明細な領収書
- 振込先のわかるもの
- 印鑑
医師が必要と認めたギプス、コルセットなどの治療用装具代
手続きに必要なもの
- 医師の診断書
- 領収書
- 振込先のわかるもの
- 印鑑
平成30年4月1日より、治療用靴型装具を購入した場合は、実際に装着する現物であることが確認できる写真の添付が必要となります。
移送の費用がかかったとき
医師の指示により、やむを得ず入院や転院などの移送に費用がかかったとき、申請して国保が必要と認めた場合に支給されます。
手続きに必要なもの
- 医師の意見書
- 領収書
- 印鑑
海外で医療を受けた場合
対象となるのは日本国内において保険適用となっているものに限ります
手続きに必要なもの
- 診療内容の明細書
- 明細な領収書
(上記2点について外国語表記になっている場合は、日本語翻訳文) - 印鑑
- 海外で医療を受けた人のパスポート
高額療養費
マイナ保険証の利用が便利です
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続なく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
なお、限度額認定証の手続については、以下をご確認ください。
高額な医療費の支払いが見込まれるとき(限度額適用認定証・標準負担額減額認定証)
国民健康保険に加入している方で、医療費が高額になると見込まれる場合、「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額適用認定証」を医療機関で提示すると、医療機関窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。限度額は年齢や所得区分によって異なります。詳しくは下表をご覧ください。
医療費が高額になると見込まれる場合はすぐに交付の申請を保険年金課窓口で行ってください。
申請対象者
国民健康保険に加入している70歳未満の人と、70歳以上75歳未満の「低所得I」「低所得II」に該当する住民税非課税世帯(注釈)の人。
平成30年8月診療分より、70歳以上75歳未満の「現役並み1」及び「現役並み2」の人も申請が必要となります。(下の自己負担限度額(月額)算出表参照)
(注釈)属する世帯の世帯主および国保被保険者全員が住民税非課税の世帯のこと。
70歳以上の「一般」及び「現役並み3」の人は、「高齢受給者証」あるいは「資格確認書」を提示することで自動的に限度額が適用されるため、申請の必要はありません。
認定証の交付を受けるには
保険年金課の窓口で申請書に記入し、提出してください。
同じ世帯のご家族の方でも申請できます。
- 別の世帯の方が申請手続きをする場合は、委任状が必要となります。
- 国民健康保険料に滞納がある場合、認定証の交付が受けられない可能性があります。
申請に必要なもの
- 委任状(別世帯の方が申請手続きをする場合)
限度額適用・標準負担額減額認定申請書 (PDFファイル: 87.3KB)
認定証の使い方、有効期限
医療機関の窓口に被保険者証あるいは資格確認書とともに提示します。
認定証は申請した日の属する月の1日にさかのぼって有効となります。
認定証は8月1日から翌年の7月31日までが1年度となります。申請の日以降はじめて到来する7月31日が有効期限となります。
その他、国民健康保険の資格が喪失したり、70歳に年齢が到達するなどの理由により上記の有効期限に当てはまらない場合もあります。
自己負担限度額(月額)算出表
所得要件 | 区分 |
自己負担限度額 (月あたり) |
標準負担額(食事代) |
---|---|---|---|
課税世帯 (上位所得者) 旧ただし書所得(注釈1) 901万円超 |
ア |
252,600円+ <多数回該当(注釈3):140,100円> |
490円 |
課税世帯 (上位所得者) 旧ただし書所得 600万円~901万円 |
イ |
167,400円+ <多数回該当:93,000円> |
490円 |
課税世帯 (一般) |
ウ |
80,100円+ <多数回該当:44,400円> |
490円 |
課税世帯(一般) 旧ただし書所得 210万円以下 |
エ |
57,600円 <多数回該当:44,400円> |
490円 |
住民税非課税世帯 |
オ |
35,400円 <多数回該当:24,600円> |
230円 (注釈4) |
- (注釈1) 旧ただし書所得とは、「総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から基礎控除額43万円(ただし、雑損失の繰り越控除額は控除しません。)」 なお、所得の申告がない場合は「ア」とみなされます。
- (注釈2) 保険適用の医療費10割分のこと
- (注釈3) 過去12か月以内に3回以上限度額に該当した場合の、4回目以降の限度額
- (注釈4)過去1年間の入院日数が91日以上で、長期入院該当の認定を受けた場合は180円
同一都道府県内であり、かつ、世帯の継続性が保たれている(世帯構成が変わらない等)場合には、前住所地における高額療養費の多数回該当に係る該当回数が通算されます。
所得区分 | 自己負担割合 | 自己負担限度額(月額) 外来 (個人単位) |
自己負担限度額(月額) 外来+入院 (世帯単位) |
標準負担額(食事代) |
---|---|---|---|---|
現役並み3 (課税所得690万円以上) |
3割 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1%(注釈1) <多数回該当(注釈4):140,100円> |
252,600円+(医療費-842,000円)×1%(注釈1) <多数回該当:140,100円>(注釈4) |
490円 |
現役並み2 (課税所得380万円以上) |
3割 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1%(注釈2) <多数回該当:93,000円> |
167,400円+(医療費-558,000円)×1%(注釈2) <多数回該当:93,000円> |
490円 |
現役並み1 (課税所得145万円以上) |
3割 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1%(注釈3) <多数回該当:44,400円> |
80,100円+(医療費-267,000円)×1%(注釈3) <多数回該当:44,400円> |
490円 |
一般 | 2割 | 18,000円 (年間上限144,000円) |
57,600円 <多数回該当:44,400円> |
490円 |
低所得2 (注釈5) |
2割 |
8,000円 | 24,600円 |
230円 (注釈7) |
低所得1 (注釈6) |
2割 | 8,000円 | 15,000円 | 110円 |
70歳以上75歳未満の人は、外来のみ(個人単位)【A】の限度額を適用後に自己負担限度額を適用します。入院の場合は【B】の自己負担限度額までの負担となります。
入院時の食事代や差額ベッド代など保険診療外の費用は含みません。
- (注釈1) 医療費が842,000円を超えた場合は、その超えた分の1%が加算されます。
- (注釈2) 医療費が558,000円を超えた場合は、その超えた分の1%が加算されます。
- (注釈3) 医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%が加算されます。
- (注釈4)過去12か月以内に3回以上限度額に該当した場合の、4回目以降の限度額
- (注釈5) 低所得2とは、同一世帯の方全員が住民税非課税で、低所得I以外の被保険者
- (注釈6) 低所得Iとは、同一世帯の方全員が住民税非課税で、その世帯全員の個々の所得が0円となる被保険者(ただし公的年金等控除額は80万円として計算)
- (注釈7) 過去1年間の入院日数が91日以上で、長期入院該当の認定を受けた場合は180円
同一都道府県内であり、かつ、世帯の継続性が保たれている(世帯構成が変わらない等)場合には、前住所地における高額療養費の多数回該当に係る該当回数が通算されます。
高額療養費の支給申請について
医療機関に支払った1カ月の自己負担額が一定額(自己負担限度額)を超えた場合、保険年金課の窓口へ申請することにより、超えた分が高額療養費として支給されます。
支給対象
- 同じ人が同じ月に一医療機関に自己負担限度額を超えた一部負担金を支払ったとき、その超えた額
- 同じ世帯で同じ月かつ、一つの医療機関で、21,000円(住民税非課税世帯も同額)以上の一部負担金がある場合は、これを合算して、自己負担限度額を超えた額
保険診療以外のもの(室料差額,食事代など自費分)は、高額療養費の対象になりません。
手続きに必要なもの
- 印鑑
- 領収書
- 振込先のわかるもの
特定疾病(人工透析等)になったとき
「特定疾病療養受療証」により窓口負担が軽減されます
厚生労労働大臣が指定する特定疾病になった方には、申請により自己負担額が一つの医療機関につき月額1万円(ただし、人工透析を必要とする70歳未満の上位所得者は2万円)となる「特定疾病療養受療証」を交付します。
手続きに必要なもの
- 特定疾病にかかっていることに関する意見書
厚生労働大臣の指定する指定疾病の種類
- 人工腎臓を実施している慢性腎不全(人工透析)
- 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群
- 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害または先天性血液凝固第9因子障害
出産育児一時金
国民健康保険の被保険者が出産した場合に支給されます。
支給条件
妊娠12週(85日)以降であれば、死産や流産でも支給されます。その場合は医師の証明書が必要です。
出産日 | 令和5年4月1日以降 |
令和4年1月1日~ 令和5年3月31日まで |
令和3年12月31日まで |
支給金額 |
50万円 ※産科医療補償制度未加入施設の場合は48万8千円 |
42万円 ※産科医療補償制度未加入施設の場合は40万8千円 |
42万円 ※産科医療補償制度未加入施設の場合は40万4千円 |
他の健康保険などから出産育児一時金が支給される場合は、国民健康保険からは支給されません。社会保険に被保険者本人として1年以上加入していた方が、その保険をやめてから6ケ月以内に出産した場合は、加入していた保険から支給されます。
出産日の翌日から2年を過ぎると申請できません。
支給方法
出産育児一時金は原則として、国保から医療機関に直接支払われます(出産育児一時金直接支払制度)。
出産費用が支給金額を超える場合は、超過額を被保険者が医療機関に支払います。
出産費用が支給金額を下回る場合は、支給金額との差額を町に申請することで後日受け取ることができます。
なお、出産育児一時金直接払制度を利用しないで、一旦、医療機関窓口で全額お支払いいただき、出産育児一時金を後から申請により全額受け取ることもできます。
申請に必要なもの
- 印鑑
- 医療機関が発行する直接支払制度を利用する(利用しない)旨を記載した同意書
- 医療機関が発行する出産費用の領収・明細書
- 振込先のわかるもの(通帳等)
葬祭費
国民健康保険に加入していた人が死亡した場合、申請により喪主の方に葬祭費が支給されます。
支給額
50,000円
申請に必要なもの
- 埋火葬許可証
- 振込先のわかるもの
- 印鑑
交通事故に遭ったとき
交通事故でけがをされた場合は、原則として治療費は加害者が負担すべきものですが、手続きをすれば国民健康保険を使うことができます。これは、国民健康保険が治療費を立て替え、あとで加害者に請求するというものです。
加害者から治療費を受け取ったり示談を済ませてしまうと、その事故については国民健康保険を使うことができなくなりますので、事前に必ず役場保険年金課まで届出をしてください。
手続きに必要なもの
- 事故証明書
- 第三者行為による傷病届
- 印鑑
詳しくは、大阪府国民健康保険団体連合会の「交通事故に遭ったら」のページについてもご参照ください。
一部負担金の減免制度
災害や失業など特別な理由により一時的に著しく収入が減少し、一部負担金の支払いが困難となり、減免等の基準に該当する場合に、一部負担金を免除、減額または徴収を猶予する制度があります。
詳しくはお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
保険年金課(国保・年金グループ[国保])
電話:072-452-6183
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場本館1階)