「まちぐるみ支援制度」(避難行動要支援者支援制度)について

 東日本大震災では、多くの高齢者や障がい者の方々、また、民生委員などの支援者が犠牲となりました。

この教訓を踏まえ、平成25年6月に災害対策基本法が改正され、災害時に自ら避難することが著しく困難な高齢者や障がい者等「避難行動要支援者」の名簿作成が市町村に義務付けられるとともに、本人の同意を得たうえで平常時から地域での支援者となる自治会や自主防災組織、民生委員児童委員協議会等の各団体(地域の避難支援等関係者)に名簿情報を提供するとされました。

 熊取町においても、地域防災計画の見直しに併せて「熊取町避難行動要支援者支援プラン」(全体計画)を策定するとともに、制度の概要を記載しているパンフレット「まちぐるみ支援制度について」や、地域で取り組んでいただきたいことなどをまとめたマニュアル「まちぐるみ支援制度の手引き」を作成しました。

 今後は名簿を活用し、地域が主体となって要支援者一人ひとりの避難方法を定めるなど、地域と連携した災害時における避難支援体制を整備していきます。

避難支援の流れのチラシ

避難行動要支援者とは

生活基盤が自宅にある方のうち、以下の要件に該当する方

  1. 要介護認定3~5を受けている方
  2. 身体障がい者手帳1・2級(総合等級)の第1種を所持する身体障がい者(心臓・じん臓機能障がいのみで該当する方は除く)
  3. 療育手帳Aを所持する知的障がい者
  4. 精神障がい者保健福祉手帳1・2級を所持する単身世帯の方
  5. 町の生活支援を受けている難病患者
  6. 自治会が支援の必要を認めた方
  7. その他、災害時の自力避難に不安を抱く方で町長が必要と認めた方

 ただし、施設入所者は対象外となります。

制度の手引き等

避難行動要支援者支援プラン(全体計画)、お知らせ及び概要版、手引きはこちらからご覧いただけます。

この記事に関するお問い合わせ先

生活福祉課(生活福祉グループ)

電話:072-493-8039
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場本館1階3番窓口)

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