熊取町介護保険料について

 介護保険の財源は、国や自治体の公費と、40歳以上のみなさんに納めていただく保険料でまかなわれます。

 保険料の負担割合は、65歳以上の第1号被保険者と40歳から64歳までの第2号被保険者の人口割合により、3年ごとに決定されます。第8期(令和3年度から令和5年度)の介護保険料は、第1号被保険者負担分が23パーセント、第2号被保険者負担分が27パーセントとなっています。

 介護保険料は3年ごとに高齢者の人数や介護保険サービスの見込み量などに応じて見直しが行われます。

 介護が必要となった時に、だれもが安心してサービスを利用できるよう、保険料は忘れずに納めましょう。

65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料

令和3年度から令和5年度保険料基準額

75,852円(年額)

保険料の上昇を抑制するため、介護給付費準備基金を取り崩し、保険料基準額(月額)を643円引き下げています。

介護保険料の納め方

特別徴収(年金からのお支払)

老齢年金(退職)・遺族年金・障がい年金の受給額が年額18万円(月額1万5000円)以上の方:年金の定期払い(年6回)の際に保険料を徴収します。

  • (仮徴収期間)・・・4月、6月、8月
      原則として、前年度の2月分と同額の保険料を徴収します。
  • (本徴収期間)・・・10月、12月、翌年2月
      年間保険料額から、仮徴収期間に納付した保険料合計額を差し引いた保険料額を3回に分けて徴収します。

普通徴収(納付書等でのお支払い)

老齢年金(退職)・遺族年金・障がい年金の受給額が年額18万円(月額1万5000円)未満の方:町から送付する納付書(または口座振替)により毎月納めていただきます。

  • (仮徴収期間)・・・4月、5月、6月
     前年度の市町村民税等を用いて、保険料を仮算定します。
  • (本徴収期間)・・・7月から3月まで
     年間保険料額から仮徴収期間に納付した保険料合計額を差し引いた保険料額を9回に分けて納付していただきます。

被保険者が、特別徴収か普通徴収かを選択することはできません。

普通徴収による保険料の納付には、払い忘れがなく、便利で確実な口座振替をご利用ください。

 口座振替による納付方法を希望される場合は、金融機関窓口または役場介護保険担当窓口にて「口座振替払いに関する届自動払込利用申込書」に必要事項を記入(通帳印が必要)のうえお申込みいただくか、「Pay-easy(ペイジー)口座振替受付サービス」により役場介護保険担当窓口に下記取扱金融機関のキャッシュカードをご持参のうえお申込みください(通帳印なしで簡単に手続きできます)。

Pay-easy(ペイジー)口座振替受付取扱金融機関

  • 三井住友銀行
  • 池田泉州銀行
  • 紀陽銀行
  • りそな銀行
  • 三菱UFJ銀行
  • 関西みらい銀行
  • きのくに信用金庫
  • 大阪信用金庫
  • 近畿労働金庫
  • ゆうちょ銀行

 大阪泉州農業協同組合については、「Pay-easy(ペイジー)口座振替受付サービス」による申し込みはできないため、「口座振替払いに関する届自動払込利用申込書」による申込みとなります。

年度途中で65歳になられる方

65歳になる月(誕生日が1日の方はその前月分)から介護保険料をご負担いただきます。

65歳に到達し、すでに年額18万円以上の年金を受給されている方は、年金支払者(日本年金機構等)からの確認が取れてから特別徴収となります。(それまでは普通徴収となります。)

年度途中で熊取町に転入された方

本町に転入された月から介護保険料をご負担いただきます。

転入される前の市町村で、年金からの特別徴収により納付していただいていた方であっても、年金支払者(日本年金機構等)からの確認が取れてから特別徴収となります。(それまでは普通徴収となります。)

40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)の保険料

それぞれ加入している国民健康保険や職場の健康保険などの医療保険の算定方法に基づいて決められます。

納め方は、医療分の保険料とあわせて納めます。

第2号被保険者の介護保険料の納め方

  • 国民健康保険に加入している方
     国民健康保険料の医療分・後期高齢者支援金分と同様に、世帯ごとに算出された介護分をあわせて世帯主の方にご負担いただきます。
  • 職場の健康保険に加入している方
     各健康保険に設定される介護保険料率と給与および賞与に応じて決められ、医療保険料とあわせて徴収されます。

保険料の滞納が続いた場合の給付制限

保険料を滞納していると滞納期間に応じて次のような処分を受けることになります。

1年以上滞納すると

 サービスを利用したときの費用の全額をいったん利用者が負担し、申請により、あとで保険給付分が支払われます。

1年6か月以上滞納すると

 費用の全額を利用者が負担し、申請後も保険給付の一部、または全部が一時的に差し止めとなり、滞納していた保険料に充てられることもあります。

2年以上滞納すると

 サービスを利用するときの利用者負担が3割(3割負担の方は4割)に引き上げられたり、高額介護サービス費等が受けられなくなります。

介護保険料の減免について

世帯全員が町民税非課税で一定の要件に該当する方や、災害や失業など、やむを得ない理由で生活が一時的に困難となった方は、申請により介護保険料が減免できる場合があります。

また、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した方で一定の要件に該当する方についても、介護保険料の減免を受けることができる場合があります。

介護保険料の納付が困難な場合は、お早めにご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

介護保険課(賦課・給付グループ)

電話:072-452-6297
ファックス:072-453-7196
〒590-0451
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番8号(熊取ふれあいセンター1階)

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