令和3年度介護保険制度改正について

介護保険制度の持続性及び公平性の観点などから、令和3年度より介護保険制度が改正されています。

保険料・利用者負担(所得指標の見直し)

平成30年度税制改正において、給与所得控除および公的年金等控除を10万円引き下げるとともに、基礎控除を10万円引き上げることとされ、令和2年分以降の所得税等から適用されることとなりました。

この見直しに伴い、保険料や介護保険サービスの利用者負担割合などに関して不利益が生じないよう、以下のとおり見直されます。

  1. 保険料・高額介護サービス費・負担限度額認定・利用者負担割合における所得指標の「合計所得金額」について
    合計所得金額に給与所得または公的年金に係る雑所得が含まれている場合は、給与所得金額および公的年金等所得額の合計額から10万円を控除します。
  2. 保険料・高額介護サービス費・負担限度額認定における所得指標の「公的年金等収入額+合計所得金額」について
    合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、給与所得金額から10万円を控除します。

(開始年月日) 保険料:令和3年4月

高額介護サービス費、負担限度額認定、利用者負担割合:令和3年8月

保険料・利用者負担

1.第8期保険料について(令和3年4月から)

基準月額は第7期の6,057円から6,321円(264円増)となりました。

なお、保険料の上昇を抑制するため、介護給付費準備基金を取り崩し、基準月額をを643円引き下げています。

2.基準所得金額について

国の保険料段階の基準所得金額の見直しに合わせて、所得段階第7段階から第9段階を区分する基準所得金額を変更しています。

  • 第7段階と第8段階を区分する基準所得金額 200万円 → 210万円
  • 第8段階と第9段階を区分する基準所得金額 300万円 → 320万円

3.高額介護サービス費の負担上限額について(令和3年8月から)

令和3年8月利用分より、「現役並み所得者」の所得区分が細分化され、負担上限額が変更されます。

4.施設を利用した場合の食費の基準額について(令和3年8月から)

令和3年8月利用分より、施設サービスを利用した場合の食費について、基準費用額(食事の提供に要する1日あたりの平均的な費用額)が、1,392円から1,445円に変わります。

5.施設を利用した場合の食費・居住費の負担限度額について(令和3年8月から)

令和3年8月利用分より、認定要件や一部の段階が細分化され、食費などの負担額が変更されます。

介護報酬改定・その他

1.介護報酬の改定について(令和3年4月から)

感染症や災害への対応力強化を図るとともに、地域包括ケアシステムの推進、自立支援・重度化防止の取組の推進、介護人材の確保・介護現場の確信、制度の安定性・持続可能性の確保を図るため、介護報酬が改定されました。

2.要介護認定について(令和3年4月から)

更新申請の二次判定において、直前の要介護度と同じ要介護度と判定された方について、有効期間の上限が36ヶ月から48ヶ月に延長されました。

この記事に関するお問い合わせ先

介護保険課(賦課・給付グループ)

電話:072-452-6297
ファックス:072-453-7196
〒590-0451
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番8号(熊取ふれあいセンター1階)

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