「障害」の「害」のひらがな表記の取り扱いについて(お知らせ)

 本町では、障がいのある方の心理的な負担を取り除くとともに、文字から受ける誤った印象を是正することにより、障がい福祉をより一層推進するため、既に広報紙等におきましては「障害」の表記を「障がい」に改めているところですが、町が作成する公文書等につきましても、ひらがな表記に積極的に取り組んでおりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

1.表記の原則

 「障害」という言葉が、単語あるいは、熟語として用いられ、前後の文脈から人や人の状態を表す場合は、「害」の漢字をひらがな表記とします。 なお、表記の変更の範囲につきましては、新たに作成・発出及び改定する公文書のうち町の判断によりひらがな表記が可能なものとします。

2.適用除外

 以下のような、表記の変更により、その用語の持つ意味が失われたり、誤解されたりする恐れがある場合は、適用除外とします。

  1. 法令、条例、規則、訓令、要綱等の例規文書の名称
  2. 法令、条例、規則、訓令、要綱等の例規文書で規定されている用語や制度・事業の名称
    ただし、法的効力を伴わない一般的な文書等において使用する場合は、ひらがな表記を基本とします。
  3. 団体名・施設名などの固有名称
  4. 医学用語・学術用語等の専門用語として漢字使用が適当な場合
  5. その他漢字使用が適切と認められる場合

この記事に関するお問い合わせ先

障がい福祉課(障がい福祉グループ)

電話:072-452-6289
ファックス:072-453-7196
〒590-0451
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番8号(熊取ふれあいセンター1階)

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